公の支配(89条後段)の意義

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(89じょうこうだんがだい7しょう「ざいせい」のしょうにあるというじょうぶんこうぞうにかんがみ、) 89条後段が第7章「財政」の章にあるという条文構造にかんがみ、 (89じょうこうだんのしゅしは、こうざいさんのらんようをぼうしするてんにあるとかんがえる。) 89条後段の趣旨は、公財産の濫用を防止する点にあると考える。 (そして、かかるしゅしがまっとうできれば「こうのしはい」がおよんでいるといってよい。) そして、かかる趣旨が全うできれば「公の支配」が及んでいるといって良い。 (そこで、「こうのしはい」がおよんでいるとは、) そこで、「公の支配」が及んでいるとは、 (きょうどのかんとくがおよんでいることまではひつようではなく、) 強度の監督が及んでいることまでは必要ではなく、 (いっていのかんとくがおよんでいればよいとかんがえる。) 一定の監督が及んでいればよいと考える。

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