公の支配(89条後段)の意義

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(89じょうこうだんがだい7しょう「ざいせい」のしょうにあるというじょうぶんこうぞうにかんがみ、)

89条後段が第7章「財政」の章にあるという条文構造にかんがみ、

(89じょうこうだんのしゅしは、こうざいさんのらんようをぼうしするてんにあるとかんがえる。)

89条後段の趣旨は、公財産の濫用を防止する点にあると考える。

(そして、かかるしゅしがまっとうできれば「こうのしはい」がおよんでいるといってよい。)

そして、かかる趣旨が全うできれば「公の支配」が及んでいるといって良い。

(そこで、「こうのしはい」がおよんでいるとは、)

そこで、「公の支配」が及んでいるとは、

(きょうどのかんとくがおよんでいることまではひつようではなく、)

強度の監督が及んでいることまでは必要ではなく、

(いっていのかんとくがおよんでいればよいとかんがえる。)

一定の監督が及んでいればよいと考える。

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