公の支配(89条後段)の意義
関連タイピング
-
プレイ回数16 長文60秒
-
プレイ回数8 長文60秒
-
プレイ回数11 長文60秒
-
プレイ回数42 長文488打
-
プレイ回数64 長文かな586打
-
プレイ回数16 長文60秒
-
プレイ回数39 長文811打
-
プレイ回数44 長文1416打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(89じょうこうだんがだい7しょう「ざいせい」のしょうにあるというじょうぶんこうぞうにかんがみ、)
89条後段が第7章「財政」の章にあるという条文構造にかんがみ、
(89じょうこうだんのしゅしは、こうざいさんのらんようをぼうしするてんにあるとかんがえる。)
89条後段の趣旨は、公財産の濫用を防止する点にあると考える。
(そして、かかるしゅしがまっとうできれば「こうのしはい」がおよんでいるといってよい。)
そして、かかる趣旨が全うできれば「公の支配」が及んでいるといって良い。
(そこで、「こうのしはい」がおよんでいるとは、)
そこで、「公の支配」が及んでいるとは、
(きょうどのかんとくがおよんでいることまではひつようではなく、)
強度の監督が及んでいることまでは必要ではなく、
(いっていのかんとくがおよんでいればよいとかんがえる。)
一定の監督が及んでいればよいと考える。