権利外観法理

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(94じょう2こうは、「あいてかたとつうじて」すなわちつうぼうをようけんとするため、)

94条2項は、「相手方と通じて」すなわち通謀を要件とするため、

(ほんにんとあいてかたにつうぼうのないばあいにてきようされないのがげんそくである。)

本人と相手方に通謀のない場合に適用されないのが原則である。

(もっとも、94じょう2こうのしゅしは、)

もっとも、94条2項の趣旨は、

(きょぎのがいかんにつききせきせいのあるほんにんをぎせいにして、)

虚偽の外観につき帰責性のある本人を犠牲にして、

(かかるがいかんをしんらいしてとりひきにはいったもののしんらいをほごするてんにある。)

かかる外観を信頼して取引に入った者の信頼を保護する点にある。

(そこで、)

そこで、

(1)きょぎのがいかんがそんざいし、2)そのがいかんさくしゅつにつきほんにんのきせきせいがあり、)

1)虚偽の外観が存在し、2)その外観作出につき本人の帰責性があり、

(3)そのがいかんへのしんらいがそんざいするばあいは、)

3)その外観への信頼が存在する場合は、

(かかるしゅしがだとうするため、)

かかる趣旨が妥当するため、

(どうこうのるいすいてきようがみとめられるとかんがえる。)

同項の類推適用が認められると考える。

(また、2)についてはみずからががいかんをさくしゅつするばあいや、)

また、2)については自らが外観を作出する場合や、

(ふじつのとうきをしりながらめいじまたはもくじにしょうにんしたばあい、)

不実の登記を知りながら明示又は黙示に承認した場合、

(またはこれらとどうししうるほどきせきせいがおもいばあいをいうとかんがえる。)

又はこれらと同視しうるほど帰責性が重い場合をいうと考える。

(3)については、ほんにんのきせきせいがおもいばあい、だい3しゃのむかしつはふようとかんがえる。)

3)については、本人の帰責性が重い場合、第3者の無過失は不要と考える。

(*けんりがいかんほうりには、)

*権利外観法理には、

(いしがいけいたいおうがたといしがいけいひたいおうがたがある。)

意思外形対応型と意思外形非対応型がある。

(ほんろんしょうはいしがいけいたいおうがたのきじゅつである。)

本論証は意思外形対応型の記述である。

(しんのけんりしゃがしょうにんしたふじつのがいけいをもとに、)

真の権利者が承認した不実の外形をもとに、

(さらにたにんがべつのがいけいをつくりだし、)

さらに他人が別の外形を作り出し、

(それをだい3しゃがしんじたばあいには、いしがいけいひたいおうがたとして、)

それを第3者が信じた場合には、意思外形非対応型として、

など

(94じょう2こう、110じょうのほういから、)

94条2項、110条の法意から、

(だい3しゃにはむかしつがようきゅうされる。)

第3者には無過失が要求される。

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