財産分与(768条1項)に対する詐害行為取消
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問題文
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(さがいこういとりけしせいきゅうは、)
詐害行為取消請求は、
(「ざいさんけんをもくてきとしないこうい」について)
「財産権を目的としない行為」について
(これをすることができないのがげんそくである(424じょう2こう)。)
これをすることができないのが原則である(424条2項)。
(そのため、みぶんこういであるりこんにともなうざいさんぶんよ(768じょう1こう)について)
そのため、身分行為である離婚に伴う財産分与(768条1項)について
(さがいこういとりけしせいきゅうをすることはできないともおもえる。)
詐害行為取消請求をすることはできないとも思える。
(もっとも、ざいさんぶんよがふそうとうにかだいでありさいけんしゃをがいするばあいは、)
もっとも、財産分与が不相当に過大であり債権者を害する場合は、
(もはやざいさんぶんよにかたくしたざいさんのしょぶんこういであるといえ、)
もはや財産分与に仮託した財産の処分行為であるといえ、
(みぶんこういせいはうしなわれている。)
身分行為性は失われている。
(そこで、ざいさんぶんよがふそうとうにかだいでありさいけんしゃをがいするばあいには、)
そこで、財産分与が不相当に過大であり債権者を害する場合には、
(かだいなぶぶんについてかぎりさがいこういにがいとうする。)
過大な部分について限り詐害行為に該当する。