受領遅滞(413条1項)

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憲法論証
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問題文
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(さいけんしゃがずりょうちたい(413じょう1こう)におちいってるばあい、)
債権者が受領遅滞(413条1項)に陥ってる場合、
(これをりゆうにけいやくをかいじょできるか。)
これを理由に契約を解除できるか。
(もくてきぶつのずりょうはけんりであってぎむではない。)
目的物の受領は権利であって義務ではない。
(またこのようなさいけんしゃはじこのおうはんたいさいむについても)
またこのような債権者は自己の負う反対債務についても
(りこうちたい(412じょう)におちいっているのがつうじょうであるから、)
履行遅滞(412条)に陥っているのが通常であるから、
(ことさらずりょうちたいをさいむふりこうのいっしゅとみるべきでない。)
ことさら受領遅滞を債務不履行の一種と見るべきでない。
(そこで、ずりょうちたいはしんぎそく(1じょう2こう)じょうみとめられるほうていせきにんであり、)
そこで、受領遅滞は信義則(1条2項)上認められる法定責任であり、
(ずりょうちたいをりゆうにさいむふりこうせきにん(415じょう1こうほんぶん)を)
受領遅滞を理由に債務不履行責任(415条1項本文)を
(ついきゅうすることはできないとかんがえる。)
追求することはできないと考える。
(もっとも、ぐたいてきなじあんにてらして、)
もっとも、具体的な事案に照らして、
(さいけんしゃにしんぎそくじょうのずりょうぎむがみとめられるばあいは、)
債権者に信義則上の受領義務が認められる場合は、
(とうがいぎむいはんをりゆうとして、)
当該義務違反を理由として、
(さいむふりこうせきにんをついきゅうすることができる。)
債務不履行責任を追及することができる。