建物明渡と造作買取(借33)同時履(533条)

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問題文
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(たてものあけわたしせいきゅうけんとぞうさくかいとりせいきゅうけん)
建物明渡請求権と造作買取請求権
((しゃくちしゃっかほう33じょう1こう)は、)
(借地借家法33条1項)は、
(どうじりこう(533じょう)のかんけいにたつか。)
同時履行(533条)の関係に立つか。
(ぞうさくはいっぱんにたてものにひしてかちがひくく、)
造作は一般に建物に比して価値が低く、
(たてもののあけわたしをこばめるとするとたてものしょゆうしゃをふとうにがいする。)
建物の明渡しを拒めるとすると建物所有者を不当に害する。
(また、ぞうさくはとりはずすことができ、たてもののあけわたしはぶつりてきにふかのうである。)
また、造作は取り外すことができ、建物の明渡は物理的に不可能である。
(そこで、たてものあけわたしせいきゅうとぞうさくかいとりせいきゅうとはどうじりこうのかんけいにたたない。)
そこで、建物明渡請求と造作買取請求とは同時履行の関係に立たない。