正当防衛・急迫性・積極的加害意思

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問題文

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(「きゅうはく」ふせいのしんがいとはほうえきしんがいがげんそんしていること、)

「急迫」不正の侵害とは法益侵害が現存していること、

(あるいはまじかにせまっていることをいい、)

あるいは間近に迫っていることをいい、

(そのごぎどおりきゃっかんてきにはんだんすべきである。)

その語義通り客観的に判断すべきである。

(そこで、しんがいのよきがあってもきゅうはくせいはうしなわれないとかんがえる。)

そこで、侵害の予期があっても急迫性は失われないと考える。

(もっとも、せっきょくてきかがいいしがあるばあいはきゅうはくせいはうしなわれ、)

もっとも、積極的加害意思がある場合は急迫性は失われ、

(「きゅうはくふせいのしんがい」とはいえないものとかいする。)

「急迫不正の侵害」とはいえないものと解する。

(なぜなら、せっきょくてきかがいいしがあるばあいのぼうりょくは)

なぜなら、積極的加害意思がある場合の暴力は

(せいとうぼうえいじょうきょうをりようしたたんなるかがいこういであり、)

正当防衛状況を利用した単なる加害行為であり、

(きんきゅうじょうきょうかにおけるじこほぞんをほうてきにきょようするという)

緊急状況下における自己保存を法的に許容するという

(せいとうぼうえいのしゅしにはんするからである。)

正当防衛の趣旨に反するからである。

(36じょうは、きゅうはくふせいのしんがいというきんきゅうじょうきょうかで)

36条は、急迫不正の侵害という緊急状況下で

(こうてききかんによるほうてきほごをもとめることがきたいできないときに、)

公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに、

(しんがいをはいじょするためのしじんによるたいこうこういをれいがいてきにきょようしたものである。)

侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許容したものである。

(したがってこういしゃがしんがいをよきしたうえでたいこうこういにおよんだばあい、)

したがって行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合、

(しんがいのきゅうはくせいのようけんについては、)

侵害の急迫性の要件については、

(しんがいをよきしていたことから、ただちにこれがうしなわれるとかいすべきでなく、)

侵害を予期していたことから、直ちにこれが失われると解すべきでなく、

(たいこうこういにせんこうするじじょうをふくめたこういぜんぱんのじょうきょうにてらしてけんとうすべきである。)

対抗行為に専攻する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべきである。

(こういしゃがそのきかいをりようしてせっきょくてきにあいてにたいして)

行為者がその機会を利用して積極的に相手に対して

(かがいこういをするいし(せっきょくてきかがいいし)でしんがいにのぞんだときなど、)

加害行為をする意思(積極的加害意思)で侵害に臨んだときなど、

(36じょうのしゅしにてらしきょようされるものといえないときはきゅうはくせいがみとめられない。)

36条の趣旨に照らし許容されるものといえないときは急迫性が認められない。

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