素因減額:被害者の素因

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(かしつそうさいの(722じょう2こう)のしゅしは、そんがいのこうへいなぶんたんにある。)

過失相殺の(722条2項)の趣旨は、損害の公平な分担にある。

(ひがいしゃじしんのかしつではないが、それとどうししえるものとして、)

被害者自身の過失ではないが、それと同視し得るものとして、

(ひがいしゃのせいしんてきしんたいてきなそいんがもんだいとなることがある。)

被害者の精神的身体的な素因が問題となることがある。

(しんいんてきそいんににかんして「しんたいにたいするかがいこういと)

心因的素因にに関して「身体に対する加害行為と

(はっせいしたそんがいとのあいだにそうとういんがかんけいがあるばあいにおいて、)

発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、

(そのそんがいがそのかがいこういによってのみによってつうじょうはっせいするていど、)

その損害がその加害行為によってのみによって通常発生する程度、

(はんいをこえるものであって、かつ、そのそんがいのかくだいについて)

範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について

(ひがいしゃのしんいんてきよういんがきよしているときは、)

被害者の心因的要因が寄与しているときは、

(そんがいをこうへいにぶんたんさせるというそんがいばいしょうほうのりねんにてらし、)

損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、

(さいばんしょは、そんがいばいしょうのがくをさだめるにあたり、)

裁判所は、損害賠償の額を定めるにあたり、

(みんぽう722じょう2こうのかしつそうさいをるいすいてきようして、)

民法722条2項の過失相殺を類推適用して、

(そのそんがいのかくだいにきよしたひがいしゃのみぎじじょうを)

その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を

(しんしゃくすることができる」としたはんれいがある。)

しんしゃくすることができる」とした判例がある。

(しんたいてきなそいんにかんしても、「ひがいしゃにたいするかがいこういとひがいしゃが)

身体的な素因に関しても、「被害者に対する加害行為と被害者が

(りかんしたいたしっぺいとがともにげんいんとなってそんがいがはっせいしたばあいにおいて、)

罹患したいた疾病とが共に原因となって損害が発生した場合において、

(とうがいしっかんのたいよう、ていどなどにてらし、)

当該疾患の態様、程度などに照らし、

(かがいしゃにそんがいのぜんぶをばいしょうさせるのがこうへいをしっするときは、)

加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、

(さいばんしょは、そんがいばいしょうのがくをきめるにあたり、)

裁判所は、損害賠償の額を決めるにあたり、

(みんぽう722じょう2こうのかしつそうさいのきていをるいすいてきようして、)

民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、

(ひがいしゃのとうがいしっかんをしんしゃくすることができる」とはんじしている。)

被害者の当該疾患をしんしゃくすることができる」と判示している。

など

(しかし、ひがいしゃのしんたいてきなそいんがしんたいてきなとくちょうのはんいにとどまり、)

しかし、被害者の身体的な素因が身体的な特徴の範囲にとどまり、

(それがしっかんにあたらないばあいには、とくだんのことじょうがないかぎり、)

それが疾患に当たらない場合には、特段の事情がない限り、

(ひがいしゃのみぎしんたいてきなとくちょうをそんがいばいしょうのがくをさだめるにあたって)

被害者の右身体的な特徴を損害賠償の額を定めるにあたって

(しんしゃくすることはできないとはんじした。)

しんしゃくすることはできないと判示した。

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