憲法 人権① 外国人の人権享有主体性

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(がいこくじんはけんぽうのほしょうするじんけんのきょうゆうしゅたいとなることができるのか。)

外国人は憲法の保障する人権の享有主体となることができるのか。

(けんぽうだいさんしょうのひょうだいは、こくみんのけんりおよびぎむである。)

憲法第三章の標題は、国民の権利及び義務である。

(がいこくじんにけんぽうじょうのじんけんはほしょうされるか。)

外国人に憲法上の人権は保障されるか。

(じんけんのなかには、こっかありきけんぽうありきのがいねんではなく、)

人権の中には、国家ありき・憲法ありきの概念ではなく、

(ひととしてかいてきなじんせいをおくるためにうまれながらにもつけんりしぜんけんが)

人として快適な人生を送るために生まれながらに持つ権利(自然権)が

(そんざいするというてんで、ぜんこっかてきぜんけんぽうてきなせいかくをゆうする。)

存在するという点で、前国家的・前憲法的な性格を有する。

(98じょう2こうにはにほんこくがていけつしたじょうやくおよびかくりつされたこくさいほうきは、)

98条2項には「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、

(これをせいじつにじゅんしゅすることをひつようとするときていされており、)

これを誠実に遵守することを必要とする」と規定されており、

(こくさいきょうちょうしゅぎのがいねんをじゅうししたものといえる。)

国際協調主義の概念を重視したものといえる。

(がいこくじんにもじんけんをほしょうするしせいは、こくさいきょうちょうしゅぎにもがっちする。)

外国人にも人権を保障する姿勢は、国際協調主義にも合致する。

(にほんこくみんのみがたいしょうとかいされるものをのぞき、がいこくじんにもほしょうされる。)

日本国民のみが対象と解されるものを除き、外国人にも保障される。

(がいこくじんにはさんせいけんがみとめられるか。)

外国人には参政権が認められるか。

(さんせいけんとは、こくみんがじこのぞくするくにのせいじにさんかするけんりのことである。)

参政権とは、国民が自己の属する国の政治に参加する権利のことである。

(きょうぎのさんせいけんせんきょけんとこうぎのさんせいけんこうむしゅうにんけんがある。)

狭義の参政権「選挙権」と広義の参政権「公務就任権」がある。

(こくせいせんきょけんとは、こっかいぎいんをせんしゅつするせんきょにさんかするけんりのことである。)

国政選挙権とは、国会議員を選出する選挙に参加する権利のことである。

(こくみんしゅけんをさいようしているため、こくせいせんきょけんのほしょうはにほんこくみんにげんていされる。)

「国民主権」を採用しているため、国政選挙権の保障は日本国民に限定される。

(ちほうせんきょけんとは、ちほうこうきょうだんたいのちょうやぎいんをせんしゅつするせんきょにさんかするけんり。)

地方選挙権とは、地方公共団体の長や議員を選出する選挙に参加する権利。

(ちほうせんきょについても、こくせいとおなじようなりろんがなりたつ。)

地方選挙についても、国政と同じような理論が成り立つ。

(こくせいががいこうこくぼうなどをたんとうしているのにたいし、ちほうせいじは、)

国政が外交・国防などを担当しているのに対し、地方政治は、

(じゅうみんのにちじょうせいかつにみっせつなかんれんをゆうするこうきょうてきじむをたんとうしていることから、)

住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務を担当していることから、

など

(くにとちほうではこくみんしゅけんげんりとのかかわりのていどにさいがある。)

国と地方では国民主権原理とのかかわりの程度に差異がある。

(えいじゅうしゃとう、そのきょじゅうするくいきのちほうこうきょうだんたいととくだんにみっせつなかんけいをもつに)

永住者等、その居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに

(いたったとみとめられるがいこくじんには、ほうりつでちほうせんきょけんをふよすることができる。)

至ったと認められる外国人には、法律で地方選挙権を付与することができる。

(こうむしゅうにんけんとは、こうむいんにしゅうにんするしかくのことである。)

公務就任権とは、公務員に就任する資格のことである。

(このけんりじたいがめいぶんじょうきていされているわけではない。)

この権利自体が明文上規定されているわけではない。

(こうむいんをせんていひめんするけんりせんきょけんは、15じょう1こうによりほしょうされている。)

公務員を選定・罷免する権利「選挙権」は、15条1項により保障されている。

(せんていされるがわのけんりこうむしゅうにんけんひせんきょけんもふくまれるとはいいがたい。)

選定される側の権利「公務就任権(被選挙権)」も含まれるとは言い難い。

(じぶんのきぼうするものをせんていするけんりは、せんていされるものが)

自分の希望する者を選定する権利は、選定される者が

(じゆうにりっこうほできるじょうきょうにおいてはじめてほしょうされるものである。)

自由に立候補できる状況においてはじめて保障されるものである。

(せんきょけんとひせんきょけんはひょうりいったいのかんけいであるといえるため、)

選挙権と被選挙権は表裏一体の関係であるといえるため、

(せんきょけんとどうように、15じょう1こうのほしょうするきほんてきじんけんのひとつとかいするべき。)

「選挙権」と同様に、15条1項の保障する基本的人権の一つと解するべき。

(くにおよびちほうこうきょうだんたいによるせいじのありかたは、こくみんがさいしゅうてきなせきにんをおうべき。)

国及び地方公共団体による政治のあり方は、国民が最終的な責任を負うべき。

(けんりのせいしつじょう、がいこくじんにはほしょうされない。)

権利の性質上、外国人には保障されない。

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