民事訴訟法 1-1 総説①

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問題文
(そしょうじけんとひしょうじけんとのくべつ)
訴訟事件と非訟事件との区別
(そしょうじけんとはみんじじけんのうち、みんじそしょうてつづきによってしょりされるじけん。)
訴訟事件とは民事事件のうち、民事訴訟手続きによって処理される事件。
(ひしょうじけんとはみんじそしょうてつづきによらずかんいなひしょうじけんてつづきでしょりされるじけん)
非訟事件とは民事訴訟手続によらず簡易な非訟事件手続で処理される事件
(りょうしゃのちがい)
両者の違い
(みんじそしょうてつづきはしょぶんけんしゅぎ。たほうはしょぶんけんしゅぎのてきようははいじょ。)
民事訴訟手続きは処分権主義。他方は処分権主義の適用は排除。
(しりょうのしゅうしゅうていしゅつについてはべんろんしゅぎ、たほうはしょっけんたんちしゅぎ。)
資料の収集・提出については弁論主義、他方は職権探知主義。
(しんりほうしきについていっぽうはこうかいのたいしんこうぞう、たほうはようきゅうされていない。)
審理方式について一方は公開の対審構造、他方は要求されていない。
(さいばんけいしきについていっぽうははんけつで、こうそじょうこく。たほうはけっていで、じょうそはこうこく)
裁判形式について一方は判決で、控訴・上告。他方は決定で、上訴は「抗告」
(みんじそしょうてつづきはすむーずにはおこなわれづらいがてつづきほしょうがてあつい。)
民事訴訟手続はスムーズには行われづらいが手続保障が手厚い。
(ひしょうじけんてつづきは、ほうによるてつづきほしょうはよわいがさいばんしょのさいりょうがひろい。)
非訟事件手続は、法による手続保障は弱いが裁判所の裁量が広い。
(ぐたいてきじあんにそくしただんりょくてきなかいけつがかのう。)
具体的事案に即した弾力的な解決が可能。
(じっさいのじけんをどちらのほうほうでかいけつするかのはんだんきじゅんは、)
実際の事件をどちらの方法で解決するかの判断基準は、
(さいばんしょがおよぼすこっかさようのせいしつにもとめるけんかい。)
裁判所が及ぼす国家作用の性質に求める見解。
(そしょうじけんはみんじしほうのようそがつよく、ひしょうじけんはみんじぎょうせいのようそがつよい。)
訴訟事件は民事司法の要素が強く、非訟事件は民事行政の要素が強い。
(ぎょうせいとしほうのくべつはめいかくであるとはいえず、はんだんきじゅんとしてはあいまい。)
行政と司法の区別は明確であるとは言えず、判断基準としては曖昧。
(こべつぐたいてきに、とうじしゃのけんりかんけいのそんぴをかくていすることがもくてきかいなか)
個別具体的に、「当事者の権利関係の存否を確定することが目的か否か」
(さいばんしょのたちばがちゅうりつてきかこうけんてきかということをはんだんする。)
「裁判所の立場が中立的か・後見的か」ということを判断する。
(きょうかいかくていそしょうはどちら。)
境界確定訴訟はどちら。
(きょうかいかくていそしょうとはきょうかいがふめいであるばあいにさいばんしょにかくていをもとめること。)
境界確定訴訟とは境界が不明である場合に裁判所に確定を求めること。
(とうがいそしょうをとちしょゆうけんのはんいをかくにんするうったえとかいするばあい、)
当該訴訟を土地所有権の範囲を確認する訴えと解する場合、
(しょゆうけんかくにんのうったえとなるためそしょうじけんとあつかわれる。)
所有権確認の訴えとなるため訴訟事件と扱われる。
(しかしきょうかいかくていそしょうのほんらいのもくてきは、とうじしゃのけんりかんけいのそんぴをしょうこにより)
しかし境界確定訴訟の本来の目的は、当事者の権利関係の存否を証拠により
(かくていすることではなく、さいばんしょのはんだんによりほうりつかんけいのへんどうをもとめること。)
確定することではなく、裁判所の判断により法律関係の変動を求めること。
(さいばんしょがあらたなけんりかんけいをはっせいさせるためけいせいそしょうとしてなされる。)
裁判所が新たな権利関係を発生させるため形成訴訟としてなされる。
(しかしけいせいそしょうとするためには、けいせいげんいんがほうていされていなければならないが、)
しかし形成訴訟とするためには、形成原因が法定されていなければならないが、
(きょうかいかくていそしょうはほうていされていない。)
境界確定訴訟は法定されていない。
(けいせいそしょうとすることはできず、あくまでひしょうじけんとしてあつかう)
形成訴訟とすることはできず、あくまで非訟事件として扱う
(よって、けいしきてきにはけいせいそしょうそしょうじけんとしてなされるが、)
よって、形式的には形成訴訟(訴訟事件)としてなされるが、
(じっしつはひしょうじけんということでけいしきてきけいせいそしょうとされる。)
実質は非訟事件ということで形式的形成訴訟とされる。
(とうがいそしょうをしょゆうけんかくにんそしょうとするけんかいもある。)
当該訴訟を「所有権確認訴訟」とする見解もある。
(きょうかいのかくていとしょゆうけんのはんいはむかんけいであり、)
境界の確定と所有権の範囲は無関係であり、
(しょゆうけんをかくていさせたければ、かくにんそしょうのへいごうていきとうをすればたりる。)
所有権を確定させたければ、確認訴訟の併合提起等をすれば足りる。
(さいばんしょは、とちきょうかいかくていそしょうのはんだんをどのようにおこなうべきか。)
裁判所は、土地境界確定訴訟の判断をどのように行うべきか。
(じっしつてきにはひしょうじけんであるため、ひしょうじけんてつづきにしたがうべき。)
実質的には非訟事件であるため、非訟事件手続きに従うべき。
(しょぶんけんしゅぎやべんろんしゅぎがはいじょされ、とうじしゃのしゅちょうにはこうそくされない。)
処分権主義や弁論主義が排除され、当事者の主張には拘束されない。