新しい人権の13条後段による保証の有無
関連タイピング
-
プレイ回数10 長文60秒
-
プレイ回数48 長文491打
-
プレイ回数20 長文かな60秒
-
プレイ回数34 長文399打
-
プレイ回数44 長文1416打
-
プレイ回数30 長文60秒
-
プレイ回数34 長文325打
-
プレイ回数39 長文811打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(じんけんのいんふれかをぼうしするため、)
人権のインフレ化を防止するため、
(こうふくついきゅうけん(13じょうこうだん)としてけんぽうじょうほしょうされるのは、)
幸福追求権(13条後段)として憲法上保障されるのは、
(こじんのじんかくてきせいぞんにふかけつなけんりじゆうとかいするべきである。)
個人の人格的生存に不可欠な権利・自由と解するべきである。
(なお、じんかくてきせいぞんにふかけつでないじゆうのしんがいについては、)
なお、人格的生存に不可欠でない自由の侵害については、
(けんぽうじょうのほしょうをうけないとしても、)
憲法上の保障を受けないとしても、
(こっかけんりょくによるしいてきなきせいをうけないといういみでのきゃっかんほうのほしょうはおよぶ。)
国家権力による恣意的な規制を受けないという意味での客観法の保障は及ぶ。