政教分離原則・「宗教的活動」(20条3項)の意義
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問題文
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(せいきょうぶんりげんそくは、こっかとしゅうきょうのかかわりをいっさいきんじるのではなく、)
政教分離原則は、国家と宗教の関わりを一切禁じるのではなく、
(そのかかわりがしゃかいてきぶんかてきしょじょうけんにてらしてそうとうとされるげんどを)
その関わりが社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる限度を
(こえるばあいに、これをきんしするものとかんがえる。)
超える場合に、これを禁止するものと考える。
(ぐたいてきには、こういのもくてきがしゅうきょうてきいぎをもち、そのこうかが)
具体的には、行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が
(しゅうきょうにたいするえんじょじょちょうそくしんまたはあっぱくかんしょうとうになるばあいには、)
宗教に対する援助・助長・促進又は圧迫・干渉等になる場合には、
(ゆるされないものとかいする。)
許されないものと解する。
(そして、かかるはんだんは、)
そして、かかる判断は、
(とうがいこういのがいけいてきそくめんのみでなく、)
当該行為の外形的側面のみでなく、
(とうがいこういのおこなわれるばしょ、とうがいこういにたいするいっぱんじんのしゅうきょうてきひょうか、)
当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、
(とうがいこういのいっぱんじんにあたえるえいきょうとうのしょはんのじじょうをこうりょし、)
当該行為の一般人に与える影響等の諸般の事情を考慮し、
(しゃかいつうねんにしたがってきゃっかんてきになされるべきである。)
社会通念に従って客観的になされるべきである。