大学の自治・学生の施設利用の可否
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問題文
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(だいがくのじちは、)
大学の自治は、
(だいがくにおけるがくもんのじゆうをほしょうするためにみとめられる。)
大学における学問の自由を保障するために認められる。
(そのないようは、だいがくきょうじゅそのたけんきゅうしゃのじんじのじち)
その内容は、大学教授その他研究者の人事の自治
(およびだいがくしせつとがくせいのかんりのじちがあげられる。)
及び大学施設と学生の管理の自治が挙げられる。
(がくせいのしゅうかいは、)
学生の集会は、
(しんにがくもんてきなけんきゅうまたはそのけっかのはっぴょうのためであるかぎりで、)
真に学問的な研究又はその結果の発表のためである限りで、
(だいがくのゆうするとくべつのがくもんのじゆうとそのじちをきょうじゅできる。)
大学の有する特別の学問の自由とその自治を享受できる。
(しかし、)
しかし、
(とうがいしゅうかいがじっしゃかいのせいじてきしゃかいかつどうにあたるこういであるばあいには)
当該集会が実社会の政治的社会活動にあたる行為である場合には
(23じょうによりほしょうされない。)
23条により保障されない。