行政手続きに対する35条の適用

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問題文

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(35じょうのしゅしはじゅうきょやぷらいばしーのほごにあるところ、) 35条の趣旨は住居やプライバシーの保護にあるところ、 (ぎょうせいこっかげんしょうによりぎょうせいによるじんけんしんがいのきけんがたかまっているこんにちでは、) 行政国家現象により行政による人権侵害の危険が高まっている今日では、 (ぎょうせいによってもじゅうきょぷらいばしーけんがしんがいされるきけんがあるため、) 行政によっても住居・プライバシー権が侵害される危険があるため、 (どうじょうのしゅしがだとうする。) 同条の趣旨が妥当する。 (もっとも、けいじてつづきとぎょうせいてつづきとはせいしつがことなり、) もっとも、刑事手続と行政手続きとは性質が異なり、 (またぎょうせいてつづきはぎょうせいもくてきにおうじてたようであるから、) また行政手続きは行政目的に応じて多様であるから、 (つねにてきようされるとかんがえるとじんそくにぎょうせいもくてきをたっせいすることができない) 常に適用されると考えると迅速に行政目的を達成することができない。 (そこで、ぎょうせいてつづきが、) そこで、行政手続きが、 ((1)じっしつじょう、けいじせきにんついきゅうのためのしりょうのしゅとくしゅうしゅうに) (1)実質上、刑事責任追及のための資料の取得・収集に (ちょくせつむすびつくさようをゆうし、) 直接結びつく作用を有し、
((2)かかるぎょうせいてつづきがじっしつじょう、ちょくせつてきぶつりてきなきょうせいと) (2)かかる行政手続きが実質上、直接的物理的な強制と (どうしすべきていどにまでたっしているといえるようなばあいには、) 同視すべき程度にまで達しているといえるような場合には、 (どうじょうがてきようされるとかんがえる。) 同条が適用されると考える。

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