委任立法の可否

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問題文
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(いにんりっぽうはげんそくとしてこっかいちゅうしんりっぽうのげんそくにはんする。)
委任立法は原則として国会中心立法の原則に反する。
(しかし、げんだいふくしこっかにおいて、こっかいよりもこうどのせんもんちしきをゆうし、)
しかし、現代福祉国家において、国会よりも高度の専門知識を有し、
(じゅうなんきびんにたいおうできるぎょうせいきかんにりっぽうをいにんするひつようせいがたかい。)
柔軟・機敏に対応できる行政機関に立法を委任する必要性が高い。
(また、73じょう6ごうただしがきはいにんりっぽうのそんざいをよていしている。)
また、73条6号但書は委任立法の存在を予定している。
(もっとも、むせいげんのいにんりっぽうをみとめると)
もっとも、無制限の委任立法を認めると
(みんしゅてききばんのよわいぎょうせいきかんによってりっぽうけんがらんようされ、)
民主的基盤の弱い行政機関によって立法権が濫用され、
(ぎゃくにじんけんしんがいをもたらしうる。)
逆に人権侵害をもたらしうる。
(そこで、いっぱんてきほうかつてきなはくしいにんではなく、)
そこで、一般的・包括的な白紙委任ではなく、
(いにんのもくてきとじゅにんしゃのよるべききじゅんをさだめた)
委任の目的と受任者のよるべき基準を定めた
(こべつぐたいてきなきじゅんがあれば、)
個別・具体的な基準があれば、
(こっかいちゅうしんりっぽうのげんそくにはんしないとかんがえる。)
国会中心立法の原則に反しないと考える。