失踪宣告の取り消しと「善意」の第3者(32条1項

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問題文
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(32じょう1こうのさだめるしっそうせんこくのとりけしのしゅしは、)
32条1項の定める失踪宣告の取り消しの趣旨は、
(しっそうしゃほごにあるところ、)
失踪者保護にあるところ、
(とうじしゃがあくいであってもしっそうしゃがざいさんをうしなうのはしっそうしゃにこくであり、)
当事者が悪意であっても失踪者が財産を失うのは失踪者に酷であり、
(かかるしゅしにはんする。)
かかる趣旨に反する。
(そこで、「ぜんい」とはとうじしゃそうほうともにぜんいであることをようするとかいする。)
そこで、「善意」とは当事者双方共に善意であることを要すると解する。