留置権(295条1項本文)
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問題文
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(りゅうちけん(295じょう1こうほんぶん)のきのうは、)
留置権(295条1項本文)の機能は、
(もののへんかんをきょぜつすることでさいむしゃにしんりてきあっぱくをあたえ、)
物の返還を拒絶することで債務者に心理的圧迫を与え、
(もってさいむのべんさいをかんせつてきにきょうせいするてんにある。)
もって債務の弁済を間接的に強制する点にある。
(そこで、「そのものにかんしてしょうじたさいむをゆうする」とは、)
そこで、「その物に関して生じた債務を有する」とは、
(さいむしゃのべんさいをかんせつてきにきょうせいするかんけいにあること、ぐたいてきには、)
債務者の弁済を間接的に強制する関係にあること、具体的には、
(ひたんぽさいけんせいりつじにおいて)
被担保債権成立時において
(ひたんぽさいけんのさいむしゃともののひきわたしせいきゅうけんしゃがどういつ)
被担保債権の債務者と物の引渡し請求権者が同一
(であることがひつようとかんがえる。)
であることが必要と考える。