一罪一逮捕・1勾留の原則

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問題文
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(どういつじけん(ひぎじじつ)についてのたいほこうりゅうは、)
同一事件(被疑事実)についての逮捕・勾留は、
(げんそくとして1かいしかおこなうことができない(たいほこうりゅう1かいせいのげんそく)。)
原則として1回しか行うことができない(逮捕勾留1回性の原則)。
(たいほこうりゅうには、そしょうこうい1かいせいのげんそくがおよぶべきであるし、)
逮捕・勾留には、訴訟行為1回性の原則が及ぶべきであるし、
(げんかくなみがらこうそくきかん(203~208じょう)のせんだつをふせぐためである。)
厳格な身柄拘束期間(203〜208条)の潜脱を防ぐためである。
(そして、どうげんそくから、どういつじけん(ひぎじじつ)については、)
そして、同原則から、同一事件(被疑事実)については、
(ときをおなじくして2このたいほこうりゅうをすることができないとのげんそく)
時を同じくして2個の逮捕勾留をすることができないとの原則
((1ざい1たいほ1こうりゅうのげんそく)がみちびかれる。)
(1罪1逮捕・1勾留の原則)が導かれる。