弁論主義の機能
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問題文
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(だい1に、そうしょうないようをじしゅてきにけいせいさせることで、)
第1に、争訟内容を自主的に形成させることで、
(さいばんしょのちゅうりつをかくほすることができる。ひいては、)
裁判所の中立を確保することができる。ひいては、
(こうせいなさいばんであるとのしんらいかくほにつながる。)
公正な裁判であるとの信頼確保につながる。
(だい2に、じこせきにんとして、はいそなどいっぽうとうじしゃにふりえきをおわせることを)
第2に、自己責任として、敗訴など一方当事者に不利益を負わせることを
(せいとうかするこんきょになる。)
正当化する根拠になる。
(だい3に、しんじつはっけんにもしする。とうじしゃはじけんのしんそうのきゅうめいにきんべんである)
第3に、真実発見にも資する。当事者は事件の真相の究明に勤勉である
(とおもわれるからである。)
と思われるからである。
(だい4に、ふいうちぼうしてつづきほしょうきのうをいとなむことになる。)
第4に、不意打ち防止・手続き保証機能を営むことになる。
(こうとうべんろんにていしゅつされないそしょうしりょうはさいばんのきそとならないからである。)
口頭弁論に提出されない訴訟資料は裁判の基礎とならないからである。