企業結合に関する会計基準1
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問題文
(きぎょうけつごうにかんするかいけいきじゅん)
企業結合に関する会計基準
(きぎょうけつごうとは、あるきぎょうまたはあるきぎょうをこうせいするじぎょうと)
企業結合とは、ある企業またはある企業を構成する事業と
(ほかのきぎょうまたはほかのきぎょうをこうせいするじぎょうとが)
ほかの企業またはほかの企業を構成する事業とが
(1つのほうこくたんいにとうごうされることをいう)
1つの報告単位に統合されることをいう
(ほんかいけいきじゅんのてきようたいしょうはんい)
本会計基準の適用対象範囲
(どくりつきぎょうかんのきぎょうけつごう)
独立企業間の企業結合
(きょうどうしはいきぎょうのけいせい)
共同支配企業の形成
(きょうつうしはいかのとりひき)
共通支配下の取引
(げんきんをたいかとするこがいしゃかぶしきのしゅとく(れんけつかいけいきじゅんにきていのないもの))
現金を対価とする子会社株式の取得(連結会計基準に規定のないもの)
(しゅとくともちぶんのけつごう)
取得と持分の結合
(きぎょうけつごうをしゅとくともちぶんのけつごうにぶんるいし、)
企業結合を取得と持分の結合に分類し、
(それぞれをけいざいてきじったいにてきごうしたかいけいしょりをてきようするかんがえかた)
それぞれを経済的実態に適合した会計処理を適用する考え方
(については、ほんかいけいきじゅんでもそんちょうされているかんがえかたである)
については、本会計基準でも尊重されている考え方である
(しはいは、しはいをかくとくしてひとつのほうこくたんいとなること)
支配は、支配を獲得して一つの報告単位となること
(もちぶんのけつごうは、しはいしたとはみとめられずひとつのほうこくたんいとなること)
持分の結合は、支配したとは認められず一つの報告単位となること
(きぎょうけつごうにおけるかいけいしょりほうほう)
企業結合における会計処理方法
(ぱーちぇすほう)
パーチェス法
(ひしゅとくきぎょうのしさんおよびふさいをじかによりひょうかし、)
被取得企業の資産および負債を時価により評価し、
(きぎょうけつごうによりしほんがぞうかするばあいには、かぶしきとうのこうせいかちのすべてを)
企業結合により資本が増加する場合には、株式等の公正価値の全てを
(はらいこみしほんとする。のれんまたはふののれんがしょうじる)
払込資本とする。のれん又は負ののれんが生じる
(もちぶんぷーりんぐほう)
持分プーリング法
(しさんふさいおよびしほんを、てきせつなちょうぼかがくでひきつぐ。)
資産負債及び資本を、適切な帳簿価額で引き継ぐ。
(のれんまたはふののれんがしょうじることはない)
のれん又は負ののれんが生じることはない
(ふれっしゅすたーとほう)
フレッシュスタート法
(すべてのけつごうとうじきぎょうのしさんおよびふさいをきぎょうけつごうじのじかにより)
全ての結合当時企業の資産および負債を企業結合時の時価により
(ひょうかがえするほうほう。ふれっしゅすたーとほうはさいようされていない)
評価替えする方法。フレッシュスタート法は採用されていない
(ふれっしゅすたーとほうはしゅとくとひしゅとくのりょうほうをじかにかえる)
フレッシュスタート法は取得と被取得の両方を時価に変える
(きぎょうけつごうがしゅとくとはんていされたばあいのかいけいしょり)
企業結合が取得と判定された場合の会計処理
(しゅとくは、あるきぎょうがほかのきぎょうのしはいをかくとくするというけいざいてきじったいを)
取得は、ある企業が他の企業の支配を獲得するという経済的実態を
(ゆうする。このようなきぎょうけつごうはあるものをしはいするというてんで)
有する。このような企業結合はあるものを支配するという点で
(じっしつてきにはしんきのとうしとおなじであるいじょうしんきのとうしとどうようとうしがくを)
実質的には新規の投資と同じである以上新規の投資と同様投資額を
(もってひしゅとくきぎょうからうけいれるしさんおよびふさいをひょうかするべき)
もって被取得企業から受け入れる資産および負債を評価するべき
(といえる。ぱーちぇすほうをてきようするべきである)
といえる。パーチェス法を適用するべきである
(きぎょうけつごうがもちぶんのけつごうとはんていされたばあいのかいけいしょり)
企業結合が持分の結合と判定された場合の会計処理
(もちぶんのけつごうは、いずれのきぎょうもほかのきぎょうにたいするしはいをかくとくしたとは)
持分の結合は、いずれの企業も他の企業に対する支配を獲得したとは
(ごうりてきにはんだんできないというけいざいてきじったいをゆうする。このようなきぎょうけつごう)
合理的に判断できないという経済的実態を有する。このような企業結合
(はすべてのけつごうきぎょうのもちぶんがけいぞくしているてんでじっしつてきにどうしゅしさんどうし)
はすべての結合企業の持ち分が継続している点で実質的に同種資産同士
(のこうかんなどのとうしのけいぞくせいがあるとりひきとおなじといえる。もちぶんのけつごうと)
の交換等の投資の継続性がある取引と同じといえる。持ち分の結合と
(はんだんされたきぎょうけつごうにはもちぶんぷーりんぐほうをてきようする)
判断された企業結合には持ち分プーリング法を適用する
(しゅとくともちぶんのけいぞく)
取得と持分の継続
(いっぽうのけつごうとうじきぎょうのもちぶんだけがけいぞくしており、たほうのもちぶんのけいぞくが)
一方の結合当時企業の持分だけが継続しており、他方の持分の継続が
(たたれているばあい、そのきぎょうけつごうはしゅとくみなされ)
断たれている場合、その企業結合は取得みなされ
(ぱーちぇすほうをてきようする)
パーチェス法を適用する
(もちぶんのけつごうともちぶんのけいぞく)
持分の結合と持分の継続
(きぎょうけつごうにおいていずれのもちぶんもけいぞくがたたれていないばあい、)
企業結合においていずれの持分も継続が断たれていない場合、
(そのきぎょうけつごうはもちぶんのけつごうとみなされもちぶんぷーりんぐほうをてきようする)
その企業結合は持分の結合とみなされ持ち分プーリング法を適用する
(ほんかいけいきじゅんのかんがえ)
本会計基準の考え
(きょうどうしはいきぎょうのけいせいおよびきょうつうしはいかのとりひきがいのきぎょうけつごうはしゅとくとなる)
共同支配企業の形成及び共通支配下の取引外の企業結合は取得となる
(しゅとくのかいけいしょり)
取得の会計処理
(しゅとくとはんだんされたきぎょうけつごうにおいては、)
取得と判断された企業結合においては、
(いずれかのけつごうとうじきぎょうをしゅとくきぎょうとしてけっていする。)
いずれかの結合当時企業を取得企業として決定する。
(きほんてきにれんけつかいけいときぎょうけつごうかいけいはおなじかんがえかたに)
基本的に連結会計と企業結合会計は同じ考え方に
(もとづくべきというぜんていがある。)
基づくべきという前提がある。
(しゅとくげんかのさんてい)
取得原価の算定
(しゅとくげんかはよりたかいしんらいせいをもってそくていかのうなじかでさんていする。)
取得原価はより高い信頼性をもって測定可能な時価で算定する。
(しはらいたいかがげんきんのばあいはげんきんししゅつげんか)
支払い対価が現金の場合は現金支出原価
(しじょうかかくのあるしゅとくきぎょうとうのかぶしきがしゅとくのたいかとしてこうふされるばあい、)
市場価格のある取得企業等の株式が取得の対価として交付される場合、
(きぎょうけつごうびのかぶかをもってしゅとくげんかをさんていするべき)
企業結合日の株価をもって取得原価を算定するべき
(ろんきょ)
論拠
(かぶしきいがいのざいさんをひきわたしたばあいはきぎょうけつごうびのじかでしゅとくげんかを)
株式以外の財産を引き渡した場合は企業結合日の時価で取得原価を
(そくていするが、かぶしきのこうふのばあいのみごういこうひょうびでのかぶかで)
測定するが、株式の交付の場合のみ合意公表日での株価で
(そくていするのはせいごうてきではない)
測定するのは整合的ではない
(ごういこうひょうびときぎょうけつごうびのあいだにじゅうようなへんかがあったばあい、ごういこうひょうびご)
合意公表日と企業結合日の間に重要な変化があった場合、合意公表日後
(にじょうけんがみなおされるかのうせいもあり、ごういこうひょうびではいまだしゅとくげんかは)
に条件が見直される可能性もあり、合意公表日ではいまだ取得原価は
(かくていしていないいじょう、そのじてんでのかぶかをもちいるべきではない)
確定していない以上、その時点での株価を用いるべきではない