企業結合に関する会計基準4

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問題文
(ふののれんのかいけいしょり)
負ののれんの会計処理
(ふののれんのかいけいしょりにはいかのほうほうがあげられる)
負ののれんの会計処理には以下の方法があげられる
(そうていされるふののれんのはっせいげんいんをとくていし、)
想定される負ののれんの発生原因を特定し、
(そのはっせいげんいんにたいおうしたかいけいしょりをおこなうほうほう)
その発生原因に対応した会計処理を行う方法
(せいのあたいであるのれんのかいけいしょりほうほうとのたいしょうせいをじゅうしし、)
正の値であるのれんの会計処理方法との対照性を重視し、
(きそくてきなしょうきゃくをおこなうほうほう)
規則的な償却を行う方法
(はっせいげんいんにたいおうしたかいけいしょりをおこなうほうほうのろんきょ)
発生原因に対応した会計処理を行う方法の論拠
(1,きぎょうけつごうによってうけいれたひりゅうどうしさんにふののれんを)
1,企業結合によって受け入れた非流動資産に負ののれんを
(ひれいてきにはいぶんし、ざんがくがしょうじればくりのべりえきもしくは)
比例的に配分し、残額が生じれば繰延利益若しくは
(はっせいじのりえきとしてけいじょうするほうほう)
発生時の利益として計上する方法
(このほうほうは、ふののれんのはっせいはぱーちぇすほうのてきようじにおける)
この方法は、負ののれんの発生はパーチェス法の適用時における
(しきべつかのうしさんのしゅとくげんかをけっていするうえでのふびによるものとみなし、)
識別可能資産の取得原価を決定する上での不備によるものとみなし、
(このかていでそくていをあやまるかのうせいのたかいしさんからひれいてきに)
この過程で測定を誤る可能性の高い資産から比例的に
(こうじょすることがだとうであるとみる)
控除することが妥当であるとみる
(2,ぜんがくをにんしきふのうなこうもくやばーげんぱーちぇすとみなし)
2,全額を認識不能な項目やバーゲンパーチェスとみなし
(はっせいじにりえきけいじょうするほうほう)
発生時に利益計上する方法
(このほうほうは、しきべつかのうしさんのじかのさんていがてきせつにおこなわれていることを)
この方法は、識別可能資産の時価の算定が適切に行われていることを
(ぜんていにしたうえで、ふののれんのはっせいげんいんをにんしきふのうな)
前提にしたうえで、負ののれんの発生原因を認識不能な
(ばーげんぱーちぇすであるといちづけ、げんじつにはいじょうかつはっせいの)
バーゲンパーチェスであると位置づけ、現実には異常かつ発生の
(かのうせいがひくいことからいじょうりえきとしてのしょりがだとうであるとかんがえる)
可能性が低いことから異常利益としての処理が妥当であると考える
(またいじょうりえきとしてしょりさせることは、じかのさんていをてきせつにおこなう)
また異常利益として処理させることは、時価の算定を適切に行う
(いんせんてぃぶになるというこうかもある)
インセンティブになるという効果もある
(ほんかいけいきじゅんにおけるふののれんのかいけいしょり)
本会計基準における負ののれんの会計処理
(すてっぷ1、しゅとくきぎょうは、すべてのしきべつかのうしさんおよびふさいが)
ステップ1、取得企業は、全ての識別可能資産および負債が
(はあくされているか、また、それらにたいするしゅとくげんかのはいぶんが)
把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が
(てきせつにおこなわれているかどうかをみなおす)
適切に行われているかどうかを見直す
(すてっぷ2、じょうきのみなおしをおこなっても、なおしゅとくげんかがうけいれたしさん)
ステップ2、上記の見直しを行っても、なお取得原価が受け入れた資産
(およびひきうけたふさいにはいぶんされたじゅんがくをしたまわり、ふののれんが)
および引き受けた負債に配分された純額を下回り、負ののれんが
(しょうじるばあいには、とうがいふののれんがしょうじたじぎょうねんどのりえきとして)
生じる場合には、当該負ののれんが生じた事業年度の利益として
(しょりする。)
処理する。
(なおじゅうようせいがとぼしいばあいには、じょうきのすてっぷ1のしょりをおこなわずに)
なお重要性が乏しい場合には、上記のステップ1の処理を行わずに
(とうがいしたまわるがくをとうきのりえきとしてしょりすることができる)
当該下回る額を当期の利益として処理することができる
(ぎゃくしゅとくにおけるこべつざいむしょひょうじょうのかいけいしょり)
逆取得における個別財務諸表上の会計処理
(ぎゃくしゅとくとは、きゅうしゅうがっぺいとうのきぎょうけつごうにおいて、そんぞくがいしゃなどのかぶしきを)
逆取得とは、吸収合併等の企業結合において、存続会社等の株式を
(こうふしたきぎょうがしゅとくきぎょうとならないきぎょうけつごうをいう。かいしゃほうじょう、かぶしきを)
交付した企業が取得企業とならない企業結合をいう。会社法上、株式を
(こうふしたきぎょうのこべつじょう、しさんふさいをじかひょうかするのはみとめられないため、)
交付した企業の個別上、資産負債を時価評価するのは認められないため、
(ぎゃくしゅとくのばあい、こべつじょうではきぎょうけつごうにかんするかいけいきじゅんにおけるほんらいの)
逆取得の場合、個別上では企業結合に関する会計基準における本来の
(かいけいしょりはてきようできない。いっぽう、れんけつざいむしょひょうじょうは、べつだんのきていは)
会計処理は適用できない。一方、連結財務諸表上は、別段の規定は
(おかれていないことくらいから、ほんらいのかいけいしょりをおこなうことができる)
置かれていないこと位から、本来の会計処理を行うことができる
(きゅうしゅうがっぺい、きゅうしゅうぶんかつ、かぶしきこうかんのぎゃくしゅとくはちょうぼかがくでひょうか)
吸収合併、吸収分割、株式交換の逆取得は帳簿価額で評価
(きょうつうしはいかのとりひき)
共通支配下の取引
(きょうつうしはいかのとりひきとはけつごうとうじきぎょうのすべてがきぎょうけつごうのぜんごで)
共通支配下の取引とは結合当事企業のすべてが企業結合の前後で
(どういつのかぶぬしによりさいしゅうてきにしはいされ、かつ、)
同一の株主により最終的に支配され、かつ、
(そのしはいがいちじてきではないばあいのきぎょうけつごう。)
その支配が一時的ではない場合の企業結合。
(きぎょうさいへんにかかるとりひきは、きぎょうしゅうだんないのとりひきであり、きほんてきに)
企業再編にかかる取引は、企業集団内の取引であり、基本的に
(れんけつざいむしょひょうにはえいきょうしないとりひきであるため、こべつざいむしょひょうへのえいきょうも)
連結財務諸表には影響しない取引であるため、個別財務諸表への影響も
(どくりつきぎょうかんのきぎょうけつごうとはくべつすべきである。つまり、どくりつきぎょうかんの)
独立企業間の企業結合とは区別すべきである。つまり、独立企業間の
(きぎょうけつごうのようにぱーちぇすほうがてきようされるのではなく、きょうつうしはいかの)
企業結合のようにパーチェス法が適用されるのではなく、共通支配下の
(とりひきには、それとくゆうのかいけいしょりがほんかいけいきじゅんにはさだめられている)
取引には、それ特有の会計処理が本会計基準には定められている
(きょうつうしはいかのとりひきのいてんするしさんおよびふさいはいてんちょくぜんにふされていた)
共通支配下の取引の移転する資産および負債は移転直前に付されていた
(てきせいなちょうぼかがくによりけいじょうする。これは、きょうつうしはいかのとりひきは、)
適正な帳簿価額により計上する。これは、共通支配下の取引は、
(きぎょうしゅうだんないにおけるじゅんしさんなどのいてんとりひきとしてのないぶとりひきと)
企業集団内における純資産等の移転取引としての内部取引と
(かんがえているため、きほんてきにきぎょうけつごうのぜんごでとうがいじゅんしさんのちょうぼかがくが)
考えているため、基本的に企業結合の前後で当該純資産の帳簿価額が
(そういするべきではないてんがろんきょとなる)
相違するべきではない点が論拠となる
(てきせいなちょうぼかがくのいみ)
適正な帳簿価額の意味
(きょうつうしはいかのとりひきにおいて、きぎょうしゅうだんないをいてんするしさんふさいは)
共通支配下の取引において、企業集団内を移転する資産負債は
(てきせいなちょうぼかがくによりけいじょうする。ここで、おやがいしゃとこがいしゃが)
適正な帳簿価額により計上する。ここで、親会社と子会社が
(きぎょうけつごうするばあいにおいて、こがいしゃのじゅんしさんなどのちょうぼかがくを)
企業結合する場合において、子会社の純資産等の帳簿価額を
(れんけつじょうしゅうせいしているときは、おやがいしゃがさくせいするこべつざいむしょひょうにおいては、)
連結上修正しているときは、親会社が作成する個別財務諸表においては、
(れんけつざいむしょひょうじょうのきんがくであるしゅうせいごのちょうぼかがくによりけいじょうする)
連結財務諸表上の金額である修正後の帳簿価額により計上する
(しさんとふさいのさがくについて)
資産と負債の差額について
(いてんされたしさんおよびふさいのさがくは、じゅんしさんとしてしょりする。)
移転された資産および負債の差額は、純資産として処理する。
(これは、きょうつうしはいかのとりひきのたいかはきほんてきにかぶしきであることが)
これは、共通支配下の取引の対価は基本的に株式であることが
(そうていされているいじょう、じゅんしさんをぞうかさせるべきといえるてんがろんきょとなる。)
想定されている以上、純資産を増加させるべきといえる点が論拠となる。
(またきょうつうしはいかのとりひきによりこがいしゃがほうりつじょうしょうめつするばあいには、)
また共通支配下の取引により子会社が法律上消滅する場合には、
(とうがいこがいしゃにかかるこがいしゃのてきせいなちょうぼかがくと)
当該子会社に係る子会社の適正な帳簿価額と
(これにたいおうするぞうかしほんのさがくはおやがいしゃのそんえきとする)
これに対応する増加資本の差額は親会社の損益とする
(のれんのひょうじにかんするべつのけんかい)
のれんの表示に関する別の見解
(きぎょうけつごうにともなってはっせいするのれんについては、)
企業結合に伴って発生するのれんについては、
(はっせいじにいっかつしょうきゃくしそのしょうきゃくがくをとくべつそんしつにけいじょうするかいけいしょりを)
発生時に一括償却しその償却額を特別損失に計上する会計処理を
(みとめるべきであるとするけんかいがある。)
認めるべきであるとする見解がある。
(これはのれんのこうかがおよぶきかんをごうりてきにさんていするのはこんなんであることか)
これはのれんの効果が及ぶ期間を合理的に算定するのは困難であることか
(ら、とくべつそんしつでのいっかつしょうきゃくをみとめることで、しょうきゃくきかんにたいするしいせいの)
ら、特別損失での一括償却を認めることで、償却期間に対する恣意性の
(はいじょおよびたいしゃくたいしょうひょうのけんぜんせいのそうきかくほがかのうであることをろんきょとする)
排除及び貸借対照表の健全性の早期確保が可能であることを論拠とする
(とくべつそんしつとしてしょりすることについて)
特別損失として処理することについて
(わがくにのかいけいきじゅんでは、のれんをとうしげんかのいちぶとかんがえ、)
我が国の会計基準では、のれんを投資原価の一部と考え、
(のれんをしょうきゃくすることできぎょうけつごうのせいかたるしゅうえきとひようのてきせつなたいおうを)
のれんを償却することで企業結合の成果たる収益と費用の適切な対応を
(はかるべきことをじゅうししている。つまり、きぎょうけつごうごのせいかたるしゅうえきが)
図るべきことを重視している。つまり、企業結合後の成果たる収益が
(えいぎょうしゅうにゅうにけいじょうされるいじょう、とうしげんかのしょうきゃくひもえいぎょうひように)
営業収入に計上される以上、投資原価の償却費も営業費用に
(けいじょうすることでりょうしゃをたいおうさせとうしげんかのかいしゅうじょうきょうをえいぎょうそんえきとして)
計上することで両者を対応させ投資原価の回収状況を営業損益として
(ひょうじすることがかいけいきじゅんのかんがえかたにがっちしている)
表示することが会計基準の考え方に合致している
(いっかつしょうきゃくすることでしょうきゃくきかんにたいするしいせいをはいじょすることについて)
一括償却することで償却期間に対する恣意性を排除することについて
(くりのべぜいきんしさんのかいしゅうみこみがくのさんていなど、ごうちてきなみつもりが)
繰り延べ税金資産の回収見込み額の算定など、豪知的な見積もりが
(ひつようとされるかいけいしょりはたすうそんざいするし、しょうきゃくきかんのさんていがよういではない)
必要とされる会計処理は多数存在するし、償却期間の算定が容易ではない
(のは、ゆうけいこていしさんのたいようねんすうをみつもるばあいにもあてはまる)
のは、有形固定資産の耐用年数を見積もる場合にも当てはまる
(いっかつしょうきゃくすることでほしゅしゅぎのかんがえかたとせいごうすることについて)
一括償却することで保守主義の考え方と整合することについて
(のれんはひしゅとくきぎょうのしさんふさいのじゅんがくをこえるかちをしゅとくきぎょうがみだし、)
のれんは被取得企業の資産負債の純額を超える価値を取得企業が見出し、
(それにたいしてたいかをはらったことでしょうじたものである。つまりのれんには)
それに対して対価を払ったことで生じたものである。つまりのれんには
(しさんかちがある。いっかつしょうきゃくするのは、かどのほしゅしゅぎにがいとうする)
資産価値がある。一括償却するのは、過度の保守主義に該当する