譲渡担保の法的構成

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(けいしきをじゅうしして、じょうとたんぽによってもくてきぶつのしょゆうけんはかんぜんに)

形式を重視して、譲渡担保によって目的物の所有権は完全に

(じょうとたんぽけんりしゃにいてんするというけんかい(しょゆうけんてきこうせい)もある。)

譲渡担保権利者に移転するという見解(所有権的構成)もある。

(しかし、じょうとたんぽのじっしつはさいけんのたんぽであるから、)

しかし、譲渡担保の実質は債権の担保であるから、

(たんぽてきにこうせいすることがとうじしゃのごうりてきいしとがっちする。)

担保的に構成することが当事者の合理的意思と合致する。

(そこで、じょうとたんぽによってしょゆうけんがいてんすることはなく、)

そこで、譲渡担保によって所有権が移転することはなく、

(じょうとたんぽけんしゃはたんぽけんをしゅとくするとかんがえる(たんぽてきこうせい)。)

譲渡担保権者は担保権を取得すると考える(担保的構成)。

(また、きぞくせいさんがたとしょぶんせいさんがたをとわず、)

また、帰属精算型と処分精算型を問わず、

(べんさいきにさいむのべんさいがされないばあいは、)

弁済期に債務の弁済がされない場合は、

(さいけんしゃはもくてきぶつをしょぶんするけんのうをしゅとくする。)

債権者は目的物を処分する権能を取得する。

(そして、べんさいきのとうらいご、)

そして、弁済期の到来後、

(じょうとたんぽけんしゃがだい3しゃにもくてきぶつをしょぶんしたときは、)

譲渡担保権者が第3者に目的物を処分したときは、

(せっていしゃはもはやひたんぽさいむをべんさいしても)

設定者はもはや被担保債務を弁済しても

(もくてきぶつをとりもどすことはできない(うけもどしけんのしょうめつ)。)

目的物を取り戻すことはできない(受戻権の消滅)。

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