14条後段列挙事由の意義

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(14じょうこうだんれっきょじゆうはれいじであり、)

14条後段列挙事由は例示であり、

(これいがいのじゆうにもとづくさべつもびょうどうけんのもんだいとなる。)

これ以外の事由に基づく差別も平等権の問題となる。

(もっとも、こうだんれっきょじゆうは、)

もっとも、後段列挙事由は、

(れきしてきにふごうりなさべつとされてきたじゆうであるから、)

歴史的に不合理な差別とされてきた事由であるから、

(これにがいとうするばあいには、)

これに該当する場合には、

(よりげんかくなしんさがようきゅうされるとかいするべきである。)

より厳格な審査が要求されると解するべきである。

(「じんしゅ」とは、しんたいてきとくちょうによりなされるじんるいがくじょうのくべつをいう。)

「人種」とは、身体的特徴によりなされる人類学上の区別をいう。

(「しんじょう」とは、しゅうきょうやしんこう、しそうじょうせいじじょうのしゅぎなどをいう。)

「信条」とは、宗教や信仰、思想上・政治上の主義等をいう。

(「しゃかいてきみぶん」とは、ひとがしゃかいにおいてしめるけいぞくてきなちいをいう。)

「社会的身分」とは、人が社会において占める継続的な地位をいう。

(「もんち」とは、ひとのしゅっしょうによってけっていされるしゃかいてきちいをいう。)

「門地」とは、人の出生によって決定される社会的地位をいう。

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