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国家賠償法2条1項
裁量の有無・広狭
固有必要的共同訴訟と非同調者の扱い
被害者側の過失
接見指定「捜査のために必要があるとき」
質物返還と質権(342条)
原因において自由な行為
国民審査の法的性質