賃貸借契約の解除541条本ん
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問題文
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(541じょうはかいじょのいっぱんてききていであるいじょう、)
541条は解除の一般的規定である以上、
(ちんたいしゃくけいやくにおいてもてきようはこうていされるべきである。)
賃貸借契約においても適用は肯定されるべきである。
(もっとも、ちんたいしゃくけいやくにおいてはじんてきかんけいをきそとするけいぞくてきけいやくであるから、)
もっとも、賃貸借契約においては人的関係を基礎とする継続的契約であるから、
(しんらいかんけいをはかいしないていどのけいびなぎむいはんではかいじょけんは)
信頼関係を破壊しない程度の軽微な義務違反では解除権は
(はっせいしないとかんがえる(541じょうただしがきさんしょう)。)
発生しないと考える(541条ただし書参照)。