被害者側の過失

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問題文
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(「ひがいしゃ」の「かしつ」(722じょう2こう)のなかに、)
「被害者」の「過失」(722条2項)の中に、
(ひがいしゃいがいのもののかしつもふくめることができるか。)
被害者以外の者の過失も含めることができるか。
(どうこうのしゅしは、そんがいばいしょうのがくをけっていするにあたり、)
同項の趣旨は、損害賠償の額を決定するにあたり、
(ひがいしゃがわのじじょうをこうりょすることによって、)
被害者側の事情を考慮することによって、
(そんがいのこうへいなぶんぱいをはかるてんにある。)
損害の公平な分配を図る点にある。
(そこで、ひがいしゃとみぶんじょうせいかつかんけいじょういったいのかんけいにあるもののかしつは、)
そこで、被害者と身分上生活関係上一体の関係にある者の過失は、
(「ひがいしゃ」の「かしつ」にあたるとかんがえる。)
「被害者」の「過失」に当たると考える。