信頼の原則

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(かしつとはよけんぎむいはんおよびけっかかいひぎむいはんであるところ、)

過失とは予見義務違反および結果回避義務違反であるところ、

(だいさんしゃのふてきせつなこういによってけっかがはっせいしたばあいにどうかんがえるべきか。)

第三者の不適切な行為によって結果が発生した場合にどう考えるべきか。

(このようなばあいにばあいにまでかしつはんのせいりつをこうていすべきではない。)

このような場合に場合にまで過失犯の成立を肯定すべきではない。

(ひがいしゃないし、だいさんしゃがてきせつなこうどうをとることをしんらいするのが)

被害者ないし、第三者が適切な行動をとることを信頼するのが

(しゃかいてきにふそうとうとはいえないばあいにまで、)

社会的に不相当とはいえない場合にまで、

(こういしゃにけっかかいひぎむをかすことはだとうとはいえないからである。)

行為者に結果回避義務を課すことは妥当とはいえないからである。

(したがってこのようなばあいは、こういしゃはけっかかいひぎむをおわないとかいする。)

したがってこのような場合は、行為者は結果回避義務を負わないと解する。

(そのてきようようけんとしては、)

その適用要件としては、

(1)たのものがてきせつなこうどうをすることにたいするげんじつのしんらいがそんざいすること、)

1)他の者が適切な行動をすることに対する現実の信頼が存在すること、

(2)しんらいがしゃかいせいかつじょうそうとうなものであること、をようきゅうすべきである。)

2)信頼が社会生活上相当なものであること、を要求すべきである。

(なお、だいさんしゃのてきせつなこういをしんらいすることがせいとうなばあいには、)

なお、第三者の適切な行為を信頼することが正当な場合には、

(こういしゃじしんにほうきいはんがみとめられるばあいであっても、)

行為者自身に法規違反が認められる場合であっても、

(じょうきのりがだとうするとかいすべきである。)

上記の理が妥当すると解すべきである。

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