固有必要的共同訴訟の基準

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問題文
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(こゆうひつようてききょうどうそしょうとすべきかいなかのはんだんについてめいぶんがなくもんだいとなる。)
固有必要的共同訴訟とすべきか否かの判断について明文がなく問題となる。
(みんじそしょうはじったいほうじょうのけんりかんけいのそんぴをはんだんするものだから、)
民事訴訟は実態法上の権利関係の存否を判断するものだから、
(そしょうぶつたるけんりかんけいにかんするかんりしょぶんけんが)
訴訟物たる権利関係に関する管理処分権が
(じったいほうじょうきょうどうてきにぞくするかいなかを、)
実態法上共同的に属するか否かを、
(しゅにはんだんすべきである。)
主に判断すべきである。
(もっとも、とうじしゃとならないもののふりえきや、)
もっとも、当事者とならないものの不利益や、
(あいてのにじゅうおうそのふたん、そしょうけいざいなどのそしょうほうてきかんてんも)
相手の二重応訴の負担、訴訟経済等の訴訟法的観点も
(かみしてはんだんすべきである。)
加味して判断すべきである。
(そこで、こゆうひつようてききょうどうそしょうかいなかは、じったいほうじょうのかんてんにくわえて、)
そこで、固有必要的共同訴訟か否かは、実態法上の観点に加えて、
(そしょうほうじょうのかんてんもかみしてしてはんだんすべきである。)
訴訟法上の観点も加味してして判断すべきである。