障害を理由とする差別の解消の推進~ 第8~11条

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((じぎょうしゃにおけるしょうがいをりゆうとするさべつのきんし)だい8じょう) (事業者における障害を理由とする差別の禁止)第八条 (じぎょうしゃは、そのじぎょうをおこなうにあたり、しょうがいをりゆうとしてしょうがいしゃで) 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者で (ないものとふとうなさべつてきとりあつかいをすることにより、しょうがいしゃのけんりり) ない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利 (えきをしんがいしてはならない。) 益を侵害してはならない。 (2じぎょうしゃは、そのじぎょうをおこなうにあたり、しょうがいしゃからげんにしゃかいてきしょう) 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障 (へきのじょきょをひつようとしているむねのいしのひょうめいがあったばあいにおいて、) 壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、 (そのじっしにともなうふたんがかじゅうでないときは、しょうがいしゃのけんりりえきをしん) その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵 (がいすることとならないよう、とうがいしょうがいしゃのせいべつ、ねんれいおよびしょうがいのじょう) 害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状 (たいにおうじて、しゃかいてきしょうへきのじょきょのじっしについてひつようかつごうりてき) 態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的 (なはいりょをするようにつとめなければならない。) な配慮をするように努めなければならない。 ((くになどしょくいんたいおうようりょう)だい9じょう) (国等職員対応要領)第九条 (くにのぎょうせいきかんのちょうおよびどくりつぎょうせいほうじんとうは、きほんほうしんにそくし) 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即し (て、だい7じょうにきていするじこうにかんし、とうがいくにのぎょうせいきかんおよびどく) て、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独 (りつぎょうせいほうじんとうのしょくいんがてきせつにたいおうするためにひつようなようりょう(い) 立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以 (かこのじょうおよびふそくだい3じょうにおいて「くになどしょくいんたいおうようりょう」とい) 下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」とい (う。)をさだめるものとする。) う。)を定めるものとする。 (2くにのぎょうせいきかんのちょうおよびどくりつぎょうせいほうじんとうは、くになどしょくいんたい) 2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対 (おうようりょうをさだめようとするときは、あらかじめ、しょうがいしゃそのほかのかん) 応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関 (けいしゃのいけんをはんえいさせるためにひつようなそちをこうじなければならない。) 係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 (3くにのぎょうせいきかんのちょうおよびどくりつぎょうせいほうじんとうは、くになどしょくいんたいおう) 3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応
など
(ようりょうをさだめたときは、ちたいなく、これをこうひょうしなければならない。) 要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (4ぜん2こうのきていは、くになどしょくいんたいおうようりょうのへんこうについてじゅんようする。) 4 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。 ((ちほうこうきょうだんたいなどしょくいんたいおうようりょう)だい10じょう) (地方公共団体等職員対応要領)第十条 (ちほうこうきょうだんたいのきかんおよびちほうどくりつぎょうせいほうじんは、きほんほうしんに) 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に (そくして、だい7じょうにきていするじこうにかんし、とうがいちほうこうきょうだんたいの) 即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の (きかんおよびちほうどくりつぎょうせいほうじんのしょくいんがてきせつにたいおうするためにひつ) 機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必 (ようなようりょう(いかこのじょうおよびふそくだい4じょうにおいて「ちほうこうきょうだんたい) 要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方公共団体 (などしょくいんたいおうようりょう」という。)をさだめるようつとめるものとする。) 等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。 (2ちほうこうきょうだんたいのきかんおよびちほうどくりつぎょうせいほうじんは、ちほうこうきょう) 2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共 (だんたいなどしょくいんたいおうようりょうをさだめようとするときは、あらかじめ、しょうがいしゃ) 団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者 (そのほかのかんけいしゃのいけんをはんえいさせるためにひつようなそちをこうずるよ) その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよ (うつとめなければならない。) う努めなければならない。 (3ちほうこうきょうだんたいのきかんおよびちほうどくりつぎょうせいほうじんは、ちほうこうきょう) 3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共 (だんたいなどしょくいんたいおうようりょうをさだめたときは、ちたいなく、これをこうひょうするよ) 団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよ (うつとめなければならない。) う努めなければならない。 (4くには、ちほうこうきょうだんたいのきかんおよびちほうどくりつぎょうせいほうじんによるち) 4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地 (ほうこうきょうだんたいなどしょくいんたいおうようりょうのさくせいにきょうりょくしなければならない。) 方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。 (5ぜん3こうのきていは、ちほうこうきょうだんたいなどしょくいんたいおうようりょうのへんこうに) 5 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更に (ついてじゅんようする。) ついて準用する。 ((じぎょうしゃのためのたいおうししん)だい11じょう) (事業者のための対応指針)第十一条 (しゅむだいじんは、きほんほうしんにそくして、だい8じょうにきていするじこうにかん) 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関 (し、じぎょうしゃがてきせつにたいおうするためにひつようなししん(いか「たいおうし) し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指 (しん」という。)をさだめるものとする。) 針」という。)を定めるものとする。 (2だい9じょうだい2こうからだい4こうまでのきていは、たいおうししんについてじゅんようする。) 2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。
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