信教の自由(20条1項前段)の意義

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問題文
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(しんきょうのじゆうのないようは、しんこうのじゆう、しゅうきょうてきけっしゃのじゆう、)
信教の自由の内容は、信仰の自由、宗教的結社の自由、
(しゅうきょうてきこういのじゆうにわけられる。)
宗教的行為の自由に分けられる。
(ないしんのじゆうちゅうでもしんきょうのじゆうはれきしてきにしんがいされてきたことから、)
内心の自由中でも信教の自由は歴史的に侵害されてきたことから、
(とくにあつくほしょうされる。)
特に厚く保障される。
(しんこうのじゆうとは、しゅうきょうをしんこうしまたはしんこうしないこと、)
信仰の自由とは、宗教を信仰しまたは信仰しないこと、
(しんこうするしゅうきょうをせんたくしまたはへんこうすることについて、)
信仰する宗教を選択しまたは変更することについて、
(こじんがにんいにけっていするじゆうをいう。)
個人が任意に決定する自由をいう。
(しゅうきょうてきけっしゃのじゆうとは、とくていのしゅうきょうをせんでんし、または、)
宗教的結社の自由とは、特定の宗教を宣伝し、または、
(きょうどうでしゅうきょうてきこういをおこなうことをもくてきとするだんたいをけっせいするじゆうをいう。)
共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由をいう。
(しゅうきょうてきこういのじゆうとは、しんこうにさいしてしゅうきょうじょうのさいてん、ぎしき、)
宗教的行為の自由とは、信仰に際して宗教上の祭典、儀式、
(ぎょうじそのたをにんいにおこなうじゆうをいう。)
行事その他を任意に行う自由をいう。