公の支配(89条後段)の意義
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問題文
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(89じょうこうだんがだい7しょう「ざいせい」のしょうにあるというじょうぶんこうぞうにかんがみ、)
89条後段が第7章「財政」の章にあるという条文構造にかんがみ、
(89じょうこうだんのしゅしは、こうざいさんのらんようをぼうしするてんにあるとかんがえる。)
89条後段の趣旨は、公財産の濫用を防止する点にあると考える。
(そして、かかるしゅしがまっとうできれば「こうのしはい」がおよんでいるといってよい。)
そして、かかる趣旨が全うできれば「公の支配」が及んでいるといって良い。
(そこで、「こうのしはい」がおよんでいるとは、)
そこで、「公の支配」が及んでいるとは、
(きょうどのかんとくがおよんでいることまではひつようではなく、)
強度の監督が及んでいることまでは必要ではなく、
(いっていのかんとくがおよんでいればよいとかんがえる。)
一定の監督が及んでいればよいと考える。