後順位抵当権者と消滅時効の援用(145条)

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問題文

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(こうじゅんいていとうけんしゃは「けんりのしょうめつについてせいとうなけんりをゆうするもの」) 後順位抵当権者は「権利の消滅について正当な権利を有するもの」 ((145じょうかっこがき)にあたるか。) (145条かっこ書き)に当たるか。 (145じょうのしゅしはとうじしゃのいしをそんちょうするてんにある。) 145条の趣旨は当事者の意思を尊重する点にある。 (そうだとすれば、「せいとうなけんりをゆうするもの」とは) そうだとすれば、「正当な権利を有する者」とは (そのいしをそんちょうするにたりるちょくせつのりえきをゆうするものにかぎられるとかいする。) その意思を尊重するに足りる直接の利益を有するものに限られると解する。 (はんしゃてきりえきをゆうするにとどまるものは「せいとうなりえきをゆうするもの」にあたらない。) 反射的利益を有するにとどまる者は「正当な利益を有する者」に当たらない。 (こうじゅんいていとうけんしゃは、じゅんいじょうしょうのきたいをゆうするものの、) 後順位抵当権者は、順位上昇の期待を有するものの、 (そのきたいはせんじゅんいていとうけんしゃがしょうめつすることによるはんしゃてきりえきにとどまるので、) その期待は先順位抵当権者が消滅することによる反射的利益にとどまるので、 (「せいとうなりえきをゆうするもの」にあたらない。) 「正当な利益を有するもの」に当たらない。

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