特定の時期(401条2項)

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問題文
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(402じょう2こうのしゅしは、)
402条2項の趣旨は、
(さいむしゃのおうもくてきぶつちょうたつぎむのふたんをけいげんするてんにある。)
債務者の負う目的物調達義務の負担を軽減する点にある。
(そこで、さいむのせいしつをこべつにはんだんし、)
そこで、債務の性質を個別に判断し、
(さいむしゃのふたんをけいげんするにあたいするこういのかんりょうがあるばあいに、)
債務者の負担を軽減するに値する行為の完了がある場合に、
(もくてきぶつのとくていをみとめるべきである。)
目的物の特定を認めるべきである。
(ここで、さいけんしゃのきょうりょくをようするとりたてさいむにおいては、)
ここで、債権者の協力を要する取り立て債務においては、
(もくてきぶつをぶんりし、ひきわたしのじゅんびをして、これをさいけんしゃにつうちしたばあいに)
目的物を分離し、引き渡しの準備をして、これを債権者に通知した場合に
(「もののきゅうふをするのにひつようなこういをかんりょうし」たといえる。)
「物の給付をするのに必要な行為を完了し」たといえる。
(また、さいむしゃがさいけんしゃのじゅうしょにもくてきぶつをじさんするじさんさいむにおいては、)
また、債務者が債権者の住所に目的物を持参する持参債務においては、
(さいけんしゃのじゅうしょにおいてもくてきぶつのげんじつのていきょうをしたばあいに)
債権者の住所において目的物の現実の提供をした場合に
(「もののきゅうふをするのにひつようなこういをかんりょうし」たといえる。)
「物の給付をするのに必要な行為を完了し」たといえる。