原賃借権の債務不履行解除541転貸借の終了時期

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問題文
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(ちんたいにんがてんしゃくにんにちょくせつもくてきぶつのへんかんをせいきゅうするにいたったじてんで、)
賃貸人が転借人に直接目的物の返還を請求するに至った時点で、
(てんたいにんがちんたいにんとのあいだでふたたびちんたいしゃくけいやくをていけつするなどして、)
転貸人が賃貸人との間で再び賃貸借契約を締結するなどして、
(てんしゃくにんがちんたいにんにてんしゃくけんをたいこうしえるじょうきょうをかいふくすることは、)
転借人が賃貸人に転借権を対抗し得る状況を回復することは、
(もはやきたいしえないというほかなく、)
もはや期待し得ないと言うほかなく、
(このじてんでてんたいにんのてんしゃくにんにたいするさいむは、)
この時点で転貸人の転借人に対する債務は、
(しゃかいつうねんじょうりこうふのうになったというべきである。)
社会通念上履行不能になったというべきである。
(そこで、げんちんたいしゃくけいやくがさいむふりこうによってかいじょされたばあいには、)
そこで、原賃貸借契約が債務不履行によって解除された場合には、
(てんたいしゃくは、げんそくとして)
転貸借は、原則として
(ちんたいにんがてんしゃくにんにたいしてもくてきぶつのへんかんをせいきゅうしたじてんでしゅうりょうする。)
賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時点で終了する。
(*げんちんたいしゃくけいやくがごういかいじょされたばあいには、)
*原賃貸借契約が合意解除された場合には、
(ちんたいにんはてんしゃくにんにへんかんせいきゅうできない。)
賃貸人は転借人に返還請求できない。