「強制の処分」197条但書の意義(多数説)

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問題文

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(「きょうせいのしょぶん」は、きょうせいしょぶんほうていしゅぎとれいじょうしゅぎのりょうめんにわたり)

「強制の処分」は、強制処分法定主義と令状主義の両面にわたり

(げんかくなほうてきせいやくにふくさせるひつようがあるものにげんていすべきである。)

厳格な法的制約に服させる必要があるものに限定すべきである。

(そこで、「きょうせいのしょぶん」たりえるためには、)

そこで、「強制の処分」たり得るためには、

(じゅうようなほうえきにたいするじっしつてきなしんがいせいやくがみとめられるひつようがある。)

重要な法益に対する実質的な侵害・制約が認められる必要がある。

(そして、しょぶんにたいするあいてかたのごういがあるばあいには、)

そして、処分に対する相手方の合意がある場合には、

(それによるけんりりえきしんがいはかんねんしえないから、)

それによる権利・利益侵害は観念し得ないから、

(しょぶんがあいてかたのいしにかえして(しょうだくなく)おこなわれることがぜんていとなる。)

処分が相手方の意思に反して(承諾なく)行われることが前提となる。

(したがって、「きょうせいのしょぶん」とは、)

したがって、「強制の処分」とは、

(あいてかたのめいじまたはもくじのいしにはんして、)

相手方の明示または黙示の意思に反して、

(そのじゅうようなけんりりえきをじっしつてきにしんがいせいやくするしょぶんであると)

その重要な権利利益を実質的に侵害・制約する処分であると

(かいするべきである。)

解するべきである。

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