民法 第一編 第七章(前編)

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プレイ回数9難易度(4.2) 2385打 長文 かな 長文モード推奨
タグ法律 民法
民法シリーズ第十四弾。
第一編の第七章も、これまで同様一つにするにはあまりに長いので、今回は4つに分けます。今回は、第一節の前半にあたる第百四十四条「時効の効力」から第百五十条の「催告による時効の完成猶予」のところまでです。記号に関しては、句読点以外は打たなくて大丈夫です。
あと、かなり長いです。
あと、ランキングを見る限り、自分の想定していた以上にタイピングが速い層がプレイしているっぽいので、これ以降は毎秒5打鍵で目安を計算します。
目安 7~9分(毎秒5打鍵の場合)
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 OH 6981 タイピング界の王 7.2 95.8% 339.2 2476 108 46 2025/07/10

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問題文

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(だいひゃくよんじゅうよんじょう)

第百四十四条

(じこうのこうりょくは、そのきさんびにさかのぼる。)

時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

(だいひゃくよんじゅうごじょう)

第百四十五条

(じこうは、とうじしゃしょうめつじこうにあっては、ほしょうにん、ぶつじょうほしょうにん、)

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、

(だいさんしゅとくしゃそのたけんりのしょうめつについてせいとうなりえきをゆうするものをふくむ。)

第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)

(がえんようしなければ、さいばんしょがこれによってさいばんをすることができない。)

が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

(だいひゃくよんじゅうろくじょう)

第百四十六条

(じこうのりえきは、あらかじめほうきすることができない。)

時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

(だいひゃくよんじゅうしちじょう)

第百四十七条

(つぎにかかげるじゆうがあるばあいには、そのじゆうがしゅうりょうする)

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する

(かくていはんけつまたはかくていはんけつとどういつのこうりょくをゆうするものによって)

(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって

(けんりがかくていすることなくそのじゆうがしゅうりょうしたばあいにあっては、)

権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、

(そのしゅうりょうのときからろくかげつをけいかするまでのあいだは、じこうは、かんせいしない。)

その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

(さいばんじょうのせいきゅう)

裁判上の請求

(しはらいとくそく)

支払督促

(みんじそしょうほうだいにひゃくななじゅうごじょうだいいちこうのわかいまたはみんじちょうていほう)

民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法

(しょうわにじゅうろくねんほうりつだいにひゃくにじゅうにごうもしくはかじじけんてつづきほう)

(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法

(へいせいにじゅうさんねんほうりつだいごじゅうにごうによるちょうてい)

(平成二十三年法律第五十二号)による調停

(はさんてつづきさんか、さいせいてつづきさんかまたはこうせいてつづきさんか)

破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

(ぜんこうのばあいにおいて、かくていはんけつまたはかくていはんけつとどういつのこうりょくを)

前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を

など

(ゆうするものによってけんりがかくていしたときは、じこうは、)

有するものによって権利が確定したときは、時効は、

(どうこうかくごうにかかげるじゆうがしゅうりょうしたときからあらたにそのしんこうをはじめる。)

同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

(だいひゃくよんじゅうはちじょう)

第百四十八条

(つぎにかかげるじゆうがあるばあいには、そのじゆうがしゅうりょうする)

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する

(もうしたてのとりさげまたはほうりつのきていにしたがわないことによる)

(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる

(とりけしによってそのじゆうがしゅうりょうしたばあいにあっては、)

取消しによってその事由が終了した場合にあっては、

(そのしゅうりょうのときからろくかげつをけいかするまでのあいだは、じこうは、かんせいしない。)

その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

(きょうせいしっこう)

強制執行

(たんぽけんのじっこう)

担保権の実行

(みんじしっこうほうしょうわごじゅうよんねんほうりつだいよんごうだいひゃくきゅうじゅうごじょうにきていする)

民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する

(たんぽけんのじっこうとしてのきょうばいのれいによるきょうばい)

担保権の実行としての競売の例による競売

(みんじしっこうほうだいひゃくきゅうじゅうろくじょうにきていするざいさんかいじてつづきまたは)

民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は

(どうほうだいにひゃくよんじょうにきていするだいさんしゃからのじょうほうしゅとくてつづき)

同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続

(ぜんこうのばあいには、じこうは、どうこうかくごうにかかげるじゆうがしゅうりょうしたときからあらたに)

前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たに

(そのしんこうをはじめる。ただし、もうしたてのとりさげまたはほうりつのきていにしたがわない)

その進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わない

(ことによるとりけしによってそのじゆうがしゅうりょうしたばあいは、このかぎりでない。)

ことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

(だいひゃくよんじゅうきゅうじょう)

第百四十九条

(つぎにかかげるじゆうがあるばあいには、そのじゆうがしゅうりょうしたときから)

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から

(ろくかげつをけいかするまでのあいだは、じこうは、かんせいしない。)

六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

(かりさしおさえ)

仮差押え

(かりしょぶん)

仮処分

(だいひゃくごじゅうじょう)

第百五十条

(さいこくがあったときは、そのときからろくかげつをけいかするまでのあいだは、)

催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、

(じこうは、かんせいしない。)

時効は、完成しない。

(さいこくによってじこうのかんせいがゆうよされているあいだにされたさいどのさいこくは、)

催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、

(ぜんこうのきていによるじこうのかんせいゆうよのこうりょくをゆうしない。)

前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

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