刑法 1-13 未遂犯③

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(ちゅうしみすいとは、じこのいしによりはんざいをちゅうししたばあいをいう43じょうただしがき。) 中止未遂とは、自己の意思により犯罪を中止した場合をいう(43条但書)。 (ちゅうしみすいとなると、けいのひつようてきげんめんというこうかがしょうじる。なぜか。) 中止未遂となると、刑の必要的減免という効果が生じる。なぜか。 (じこのいしによりあえてちゅうししたということが、せきにんをげんしょうさせるから。) 「自己の意思によりあえて中止した」ということが、責任を減少させるから。 (ちゅうしはんのばあいは、いったんけっかはっせいのきけんをじゃっきしたこういしゃが、) 中止犯の場合は、いったん結果発生の危険を惹起した行為者が、 (じごてきにこいをほうきし、またはみずからけっかはっせいをぼうししている。) 事後的に故意を放棄し、または自ら結果発生を防止している。 (そのけっか、こくみんのきはんいしきからしてひなんがよわまり、せきにんがげんしょうする。) その結果、国民の規範意識からして非難が弱まり、責任が減少する。 (ひつようてきげんめんがみとめられるりゆうについて、せっきょくてきなちゅうしをうながし、はんざいの) 必要的減免が認められる理由について、積極的な中止を促し、犯罪の (かんせいをみぜんにぼうしするといういっぱんよぼうのこうかもきたいしていることもあげられる。) 完成を未然に防止するという一般予防の効果も期待していることも挙げられる。 (ちゅうしみすいのせいりつには1じこのいしにより2はんざいをちゅうししたことがひつよう。) 中止未遂の成立には①自己の意思により②犯罪を中止したことが必要。 (がいぶてきじじょうをこういしゃがどうとらえたかということをきゃっかんてきにはんだんし、) 外部的事情を行為者がどう捉えたかということを客観的に判断し、
(はんざいをかんせいさせようとおもえばできたであろうとみとめられたばあいにみとめられる。) 犯罪を完成させようと思えばできたであろうと認められた場合に認められる。 (かんせいできるのにあえてかんせいできたはんざいをちゅうししたことこそが、) 完成できるのにあえて完成できた犯罪を中止したことこそが、 (ちゅうしみすいによるけいのひつようてきげんめんのこんきょとなるため、しゅかんてきなじじょうをかんがえる。) 中止未遂による刑の必要的減免の根拠となるため、「主観的な事情」を考える。 (こういしゃのしゅかんのしんそうはこういしゃほんにんにしかわからず、だいさんしゃがほうをてきようして) 行為者の主観の真相は行為者本人にしか分からず、第三者が法を適用して (はんだんするためには、いっぱんじんのけいけんそくにてらしてはんていすべき。) 判断するためには、一般人の経験則に照らして判定すべき。 (けっかはっせいについていんがかんけいをもっていないだんかいのばあいには、) 結果発生について因果関係を持っていない段階の場合には、 (じっこうこういをちゅうしすればたりる。) 実行行為を中止すれば足りる。 (すでにいんがかんけいをもったばあいは、せっきょくてきにけっかをぼうしするひつようがある。) 既に因果関係を持った場合は、積極的に結果を防止する必要がある。 (けっかのぼうしとけっかふはっせいとのいんがかんけいがないばあいであっても、) 結果の防止と結果不発生との因果関係がない場合であっても、 (せっきょくてきなちゅうしこういがあったいじょう、せきにんはげんしょうしているし、) 積極的な中止行為があった以上、責任は減少しているし、
など
(せいさくてきにもけっかがふはっせいであったいじょう、けいのひつようてきげんめんのおんけいをあたえてよい。) 政策的にも結果が不発生であった以上、刑の必要的減免の恩恵を与えてよい。 (じこのいしによりというようけんは、きょうどうせいはんのときであってもかわらない。) 「自己の意思により」という要件は、共同正犯のときであっても変わらない。 (きょうどうせいはんのばあいにはたんどくはんのばあいとはことなり、けっかはっせいのそしだけでなく、) 共同正犯の場合には単独犯の場合とは異なり、結果発生の阻止だけでなく、 (ほかのきょうどうせいはんしゃがじっこうこういをおこなったばあいに、それをそしすることもようきゅうされる。) 他の共同正犯者が実行行為を行った場合に、それを阻止することも要求される。 (きょうどうせいはんにおいては、いちぶじっこうぜんぶせきにんがみとめられているからである。) 共同正犯においては、一部実行全部責任が認められているからである。 (いちぶじっこうぜんぶせきにんがみとめられているのか。) 「一部実行全部責任」が認められているのか。 (きょうどうせいはんしゃはそうごにりようほじゅうしあっており、いったんきょうどうしゃかんに) 共同正犯者は相互に利用・補充しあっており、いったん共同者間に (きょうどうのじっこうこういがかいしされたいじょう、そのりようほじゅうのこうかがみんなにざんぞんするため。) 共同の実行行為が開始された以上、その利用補充の効果が皆に残存するため。 (じこのこういをちゅうししてそのごのはんざいこういにかんよしなかったばあい、このりだつしゃは、) 自己の行為を中止してその後の犯罪行為に関与しなかった場合、この離脱者は、 (りだつごにしょうじたはんざいけっかについてまでせきにんをおうのか。) 離脱後に生じた犯罪結果についてまで責任を負うのか。 (りようほじゅうのこうかとけっかはっせいとのいんがせいをせつだんすれば、けっかのせきにんをおわない。) 利用補充の効果と結果発生との因果性を切断すれば、結果の責任を負わない。 (じっこうのちゃくしゅまえにりだつしたばあいは、ほかのきょうどうしゃがりだつをりょうしょうしたことにより、) 実行の着手前に離脱した場合は、他の共同者が離脱を了承したことにより、 (いんがせいのせつだんがみとめられる。) 因果性の切断が認められる。 (じっこうのちゃくしゅごにりだつをするばあいは、ほかのきょうどうせいはんしゃによるりょうしょうだけではたりず、) 実行の着手後に離脱をする場合は、他の共同正犯者による了承だけでは足りず、 (けっかぼうしのためのせっきょくてきなこういをしてはじめて、いんがせいのせつだんがみとめられる。) 結果防止のための積極的な行為をして初めて、因果性の切断が認められる。 (いんがせいをせつだんしたあとは、ちゅうしはんのじょうきようけんをみたせば、ちゅうしみすいとなり、) 因果性を切断した後は、中止犯の上記要件を満たせば、中止未遂となり、 (けいのひつようてきげんめんのこうかがうけられることになる。) 刑の必要的減免の効果が受けられることになる。
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