企業結合に関する会計基準2
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問題文
(しゅとくがふくすうのとりひきによりたっせいされたばあいのしゅとくげんかのさんていほうほう)
取得が複数の取引により達成された場合の取得原価の算定方法
(だんかいしゅとくのばあいのしゅとくげんかのさんていについては、いかの2つのほうほうがある)
段階取得の場合の取得原価の算定については、以下の2つの方法がある
(1,しはいをかくとくするにいたったここのとりひきごとのげんかのごうけいがく)
1,支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額
(とするかんがえかた)
とする考え方
(2,しはいをかくとくするにいたったここのとりひきすべてのきぎょうけつごうびのじか)
2,支配を獲得するに至った個々の取引すべての企業結合日の時価
(とするかんがえかた)
とする考え方
(ほんかいけいきじゅんでは、こべつじょうとれんけつじょうのかいけいしょりがそういしているてんに)
本会計基準では、個別上と連結上の会計処理が相違している点に
(とくちょうがある)
特徴がある
(1のろんきょ)
1の論拠
(きぎょうけつごうきじゅんかいけいではそしきさいへんのほうほうによりけいざいてきじったいにさいが)
企業結合基準会計では組織再編の方法により経済的実態に差異が
(ないのであれば、かいけいしょりはことなるべきではないときほんてきには)
ないのであれば、会計処理は異なるべきではないと基本的には
(かんがえている。このかんがえかたをぜんていとすると、だんかいしゅとくのばあいに)
考えている。この考え方を前提とすると、段階取得の場合に
(こべつざいむしょひょうとれんけつざいむしょひょうでかいけいしょりをかえることは、)
個別財務諸表と連結財務諸表で会計処理を変えることは、
(こべつざいむしょひょうとれんけつざいむしょひょうとでとうしげんかやそのごのきかんそんえきけいさんが)
個別財務諸表と連結財務諸表とで投資原価やその後の期間損益計算が
(ことなることになり、きぎょうけつごうかいけいきじゅんのきほんてきなかんがえかたとはせいごうしない)
異なることになり、企業結合会計基準の基本的な考え方とは整合しない
(2のけんかいのろんきょ)
2の見解の論拠
(かんれんがいしゃかぶしきについて、こべつじょうではしゅとくげんかをもってたいしゃくたいしょうひょうかがく)
関連会社株式について、個別上では取得原価をもって貸借対照表価額
(とするもののれんけつじょうはもちぶんぽうによりひょうかしていることにかんがみると、)
とするものの連結上は持分法により評価していることに鑑みると、
(こべつとれんけつでしょりがことなるのはもんだいではない)
個別と連結で処理が異なるのは問題ではない
(しゅとくかんれんひようのかいけいしょり)
取得関連費用の会計処理
(しゅとくかんれんひようははっせいしたじぎょうねんどのひようとしてしょりする)
取得関連費用は発生した事業年度の費用として処理する
(しゅとくげんかにふくめるべきではないというけんかいのこんきょ)
取得原価に含めるべきではないという見解の根拠
(とうがいししゅつはじぎょうのうりぬしとかいぬしのあいだのこうせいなかちでのこうかんとは)
当該支出は事業の売主と買主の間の公正な価値での交換とは
(べつのとりひきによりしょうじたものであるてんをこんきょとする)
別の取引により生じたものである点を根拠とする
(しゅとくげんかにふくめるべきというけんかいのこんきょ)
取得原価に含めるべきという見解の根拠
(しゅとくきぎょうがとうかこうかんのはんだんようそとしてこうりょしたしゅとくかんれんひようは)
取得企業が等価交換の判断要素として考慮した取得関連費用は
(ふずいひようとどうように、しゅとくげんかにふくめるべきであり、これにより)
付随費用と同様に、取得原価に含めるべきであり、これにより
(とうしげんかのかいしゅうけいさんをてきせつにおこなうことができるてんをこんきょとする)
投資原価の回収計算を適切に行うことができる点を根拠とする
(じょうけんつきしゅとくたいかのかいけいしょり)
条件付き取得対価の会計処理
(きぎょうけつごうけいやくていけつごのしょうらいのぎょうせきにいぞんするばあい)
企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合
(じょうけんつきしゅとくたいかがきぎょうけつごうけいやくていけつごのしょうらいのぎょうせきにいぞんするばあいに)
条件付取得対価が企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合に
(おいて、たいかをついかてきにこうふするまたはひきわたすときには、)
おいて、対価を追加的に交付する又は引き渡すときには、
(じょうけんつきしゅとくたいかのこうふまたはひきわたしがかくじつとなり、そのじかがごうりてき)
条件付き取得対価の交付又は引き渡しが確実となり、その時価が合理的
(にけっていかのうとなったじてんで、しはらいたいかをしゅとくげんかとしてついかにんしきする)
に決定可能となった時点で、支払い対価を取得原価として追加認識する
(とともに、のれんをついかてきににんしきするまたはふののれんをげんがくする。)
とともに、のれんを追加的に認識する又は負ののれんを減額する。
(たいかのいちぶがへんかんされるときには、のれんをげんがくするまたはふののれんを)
対価の一部が返還される時には、のれんを減額する又は負ののれんを
(ついかてきににんしきする。)
追加的に認識する。
(なおついかてきににんしきするのれんまたはふののれんは、きぎょうけつごうびじてんで)
なお追加的に認識するのれん又は負ののれんは、企業結合日時点で
(にんしきまたはげんがくされたものとかていしてけいさんし、じぎょうねんどいぜんにたいおうする)
認識又は減額されたものと仮定して計算し、事業年度以前に対応する
(しょうきゃくがくおよびげんそんそんしつがくはそんえきとしてしょりする)
償却額及び減損損失額は損益として処理する
(とくていのかぶしきまたはしゃさいのしじょうかかくにいぞんするばあい)
特定の株式又は社債の市場価格に依存する場合
(じょうけんつきしゅとくたいかがとくていのかぶしきまたはしゃさいのしじょうかがくにいぞんするばあいに)
条件付き取得対価が特定の株式又は社債の市場価額に依存する場合に
(は、じょうけんつきしゅとくたいかのこうふまたはひきわたしがかくじつとなり、)
は、条件付き取得対価の交付又は引渡しが確実となり、
(そのじかがごうりてきにけっていかのうとなったじてんで、つぎのしょりをおこなう)
その時価が合理的に決定可能となった時点で、次の処理を行う
(1,ついかのこうふかのうとなったじょうけんつきしゅとくたいかを、)
1,追加の交付可能となった条件付き取得対価を、
(そのじてんのじかにもとづきにんしきする)
その時点の時価に基づき認識する
(2,きぎょうけつごうびげんざいでこうふしているかぶしきまたはしゃさいをそのじてんのじかに)
2,企業結合日現在で交付している株式又は社債をその時点の時価に
(しゅうせいし、とうがいしゅうせいによりしょうじたしゃさいぷれみあむのげんしょうがくまたは)
修正し、当該修正により生じた社債プレミアムの減少額又は
(でぃすかうんとのぞうかがくをしょうらいにわたってきそくてきにしょうきゃくする)
ディスカウントの増加額を将来にわたって規則的に償却する
(ついかこうふぜんごでしわけはいらない)
追加交付前後で仕分けはいらない