日商簿記2級商業簿記[理解4]
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問題文
(やくそくてがたはまんきびまえにたしゃへじょうとしたり、ぎんこうにばいきゃくすることができます)
約束手形は満期日前に他社へ譲渡したり、銀行に売却することができます
(ほゆうするてがたをじょうとすることをてがたのうらがきという)
保有する手形を譲渡することを手形の裏書という
(てがたのうらがきをおこなったさいはうけとりてがたかんじょうをげんしょうさせる)
手形の裏書を行った際は受取手形勘定を減少させる
(じしゃふりだしのやくそくてがたをうけとったばあいはしはらいてがたかんじょうをげんしょうさせる)
自社振出の約束手形を受け取った場合は支払手形勘定を減少させる
(ほゆうするてがたをぎんこうにばいきゃくしたときはわりびきりょうがはっせいする)
保有する手形を銀行に売却したときは割引料が発生する
(てがたのわりびきをおこなったさいはうけとりてがたかんじょうをげんしょうさせる)
手形の割引を行った際は受取手形勘定を減少させる
(わりびきりょうはてがたばいきゃくぞんかんじょうでしょりする)
割引料は手形売却損勘定で処理する
(わりびきりょうはわりびきびからまんきびまでのりそくぶんとしてけいさんされる)
割引料は割引日から満期日までの利息分として計算される
(でんしきろくさいけんをじょうとすることをじょうときろくという)
電子記録債権を譲渡することを譲渡記録という
(でんしきろくさいけんのじょうときろくをおこなったばあいはでんしきろくさいけんのげんしょうとする)
電子記録債権の譲渡記録を行った場合は電子記録債権の減少とする
(でんしきろくさいけんをぎんこうにじょうとしたばあいはわりびきりょうがはっせいする)
電子記録債権を銀行に譲渡した場合は割引料が発生する
(でんしきろくさいけんのじょうとでじょうときんがくがすくないときはでんしきろくさいけんばいきゃくぞんでしょり)
電子記録債権の譲渡で譲渡金額が少ない時は電子記録債権売却損で処理
(てがたがふわたりとなったときはうけとりてがたかんじょうからふわたりてがたかんじょうへふりかえる)
手形が不渡りとなった時は受取手形勘定から不渡手形勘定へ振り替える
(てがたのふわたりのしはらいきょぜつしょうしょのてすうりょうはふわたりてがたかんじょうにふくめる)
手形の不渡りの支払拒絶証書の手数料は不渡手形勘定に含める
(ふわたりてがたをかいしゅうしたときはふわたりてがたかんじょうをげんしょうさせる)
不渡手形を回収した時は不渡手形勘定を減少させる
(じょうとしたてがたがふわたりとなりてがたをかいもどすことをてがたのしょうかんぎむという)
譲渡した手形が不渡りとなり手形を買い戻すことを手形の償還義務という
(てがたのしょうかんぎむはかわりにてがただいきんをしはらい、ふわたりをだしたかいしゃにせいきゅうする)
手形の償還義務は代わりに手形代金を支払い、不渡りを出した会社に請求する
(うらがきしたてがたのふわたりはふわたりてがたかんじょうでしょりする)
裏書した手形の不渡りは不渡手形勘定で処理する
(てがたのしはらいきじつをえんきするためにあらたなてがたをふりだすことをこうかいという)
手形の支払期日を延期するために新たな手形を振り出すことを更改という
(てがたのこうかいをしたときはさいむがわはしはらいてがた、さいけんがわはうけとりてがたでしょりする)
手形の更改をしたときは債務側は支払手形、債権側は受取手形で処理する
(てがたのこうかいではっせいしたりそくはうけとりてがた、しはらいてがたかんじょうにふくめる)
手形の更改で発生した利息は受取手形、支払手形勘定に含める
(しょうひんいがいのばいばいでしようするてがたはえいぎょうがいうけとりてがた、えいぎょうがいしはらいてがた)
商品以外の売買で使用する手形は営業外受取手形、営業外支払手形
(さいむのほしょうとはさいむしゃのかわりにしはらいをいらいされること)
債務の保証とは債務者の代わりに支払いを依頼されること
(さいむのほしょうはしわけをしないためほしょうさいむみかえりかんじょうをつかってびぼうきろくする)
債務の保証は仕訳をしないため保証債務見返勘定を使って備忘記録する
(ほしょうでさいむしゃのかわりにしはらいをおこなったときはみしゅうにゅうきんかんじょうでしょり)
保証で債務者の代わりに支払いを行ったときは未収入金勘定で処理