日本国憲法 第九章

日本国憲法シリーズ第十二弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
今回はかなり短めです。第九章の中身は、憲法改正の発議、国民投票及び公布について書かれた第九十六条しかないので。
目安 2分(毎秒4打鍵の場合)
今回はかなり短めです。第九章の中身は、憲法改正の発議、国民投票及び公布について書かれた第九十六条しかないので。
目安 2分(毎秒4打鍵の場合)
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nao@koya | 4534 | 天才 | 4.6 | 98.4% | 95.5 | 440 | 7 | 9 | 2025/08/08 |
関連タイピング
-
日本国憲法シリーズ第一弾。
プレイ回数377長文かな1532打 -
民法シリーズ第十五弾。
プレイ回数51長文かな2427打 -
憲法の論証
プレイ回数585長文120秒 -
憲法の練習
プレイ回数335長文300秒 -
民法シリーズ第十一弾。
プレイ回数164長文かな2650打 -
民法シリーズ第十二弾。
プレイ回数44長文かな2633打 -
日本国憲法前文のタイピングです。
プレイ回数9.6万長文かな1524打 -
朕祖宗の遺烈を承け万世一系の帝位を践み…
プレイ回数1421長文かな1377打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(だいきゅうじゅうろくじょう)
第九十六条
(このけんぽうのかいせいは、かくぎいんのそうぎいんのさんぶんのにいじょうのさんせいで、)
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
(こっかいが、これをはつぎし、)
国会が、これを発議し、
(とくべつのこくみんとうひょうまたはこっかいのさだめるせんきょのさいおこなはれるとうひょうにおいて、)
特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
(こくみんにていあんしてそのしょうにんをへなければならない。)
国民に提案してその承認を経なければならない。
(このしょうにんには、そのかはんすうのさんせいをひつようとする。)
この承認には、その過半数の賛成を必要とする。
(けんぽうかいせいについてぜんこうのしょうにんをへたときは、)
憲法改正について前項の承認を経たときは、
(てんのうは、こくみんのなで、このけんぽうといったいをなすものとして、)
天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、
(ただちにこれをこうふする。)
直ちにこれを公布する。