民法 第一編 第二章(終編)

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プレイ回数62難易度(4.2) 3548打 長文 かな 長文モード推奨
タグ法律 民法
民法シリーズ第五弾。
第一編の第二章は、一つにするにはあまりに長いので、今回は4つに分けます。第二十二条の「住所」から第三十二条の「失踪の宣告の取消し」のところまでです。記号に関しては、句読点以外は打たなくて大丈夫です。
あと、とてつもなく長いです。タイピングが早い人でない限り、恐らく10分以上かかるでしょう。(逆に言えばこれを10分以内に打ち終わった人は、かなりタイピングが早い方だと言えるでしょう。)
目安 13~16分(毎秒4打鍵の場合)
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 とうこうしゃ 6059 総理大臣 6.3 95.4% 576.6 3671 177 68 2025/01/10
2 nao@koya 4644 天才 4.7 97.1% 749.7 3587 105 68 2025/01/19

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問題文

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(だいにじゅうにじょう)

第二十二条

(かくじんのせいかつのほんきょをそのもののじゅうしょとする。)

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

(だいにじゅうさんじょう)

第二十三条

(じゅうしょがしれないばあいには、いどころをじゅうしょとみなす。)

住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

(にほんにじゅうしょをゆうしないものは、)

日本に住所を有しない者は、

(そのものがにほんじんまたはがいこくじんのいずれであるかをとわず、)

その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、

(にほんにおけるいどころをそのもののじゅうしょとみなす。ただし、)

日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、

(じゅんきょほうをさだめるほうりつにしたがいそのもののじゅうしょちほうによるべきばあいは、)

準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、

(このかぎりでない。)

この限りでない。

(だいにじゅうよんじょう)

第二十四条

(あるこういについてかりじゅうしょをせんていしたときは、)

ある行為について仮住所を選定したときは、

(そのこういにかんしては、そのかりじゅうしょをじゅうしょとみなす。)

その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

(だいにじゅうごじょう)

第二十五条

(じゅうらいのじゅうしょまたはいどころをさったものいかふざいしゃという。)

従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)

(がそのざいさんのかんりにんいかこのせつにおいてたんにかんりにんという。)

がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)

(をおかなかったときは、かていさいばんしょは、りがいかんけいにんまたはけんさつかんのせいきゅうにより、)

を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、

(そのざいさんのかんりについてひつようなしょぶんをめいずることができる。)

その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

(ほんにんのふざいちゅうにかんりにんのけんげんがしょうめつしたときも、どうようとする。)

本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

(ぜんこうのきていによるめいれいご、ほんにんがかんりにんをおいたときは、)

前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、

(かていさいばんしょは、そのかんりにん、りがいかんけいにんまたはけんさつかんのせいきゅうにより、)

家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、

など

(そのめいれいをとりけさなければならない。)

その命令を取り消さなければならない。

(だいにじゅうろくじょう)

第二十六条

(ふざいしゃがかんりにんをおいたばあいにおいて、)

不在者が管理人を置いた場合において、

(そのふざいしゃのせいしがあきらかでないときは、かていさいばんしょは、)

その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、

(りがいかんけいにんまたはけんさつかんのせいきゅうにより、かんりにんをかいにんすることができる。)

利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

(だいにじゅうしちじょう)

第二十七条

(ぜんにじょうのきていによりかていさいばんしょがせんにんしたかんりにんは、)

前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、

(そのかんりすべきざいさんのもくろくをさくせいしなければならない。)

その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。

(このばあいにおいて、そのひようは、ふざいしゃのざいさんのなかからしべんする。)

この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。

(ふざいしゃのせいしがあきらかでないばあいにおいて、)

不在者の生死が明らかでない場合において、

(りがいかんけいにんまたはけんさつかんのせいきゅうがあるときは、かていさいばんしょは、)

利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、

(ふざいしゃがおいたかんりにんにも、ぜんこうのもくろくのさくせいをめいずることができる。)

不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。

(ぜんにこうにさだめるもののほか、かていさいばんしょは、かんりにんにたいし、)

前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、

(ふざいしゃのざいさんのほぞんにひつようとみとめるしょぶんをめいずることができる。)

不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

(だいにじゅうはちじょう)

第二十八条

(かんりにんは、だいひゃくさんじょうにきていするけんげんをこえるこういをひつようとするときは、)

管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、

(かていさいばんしょのきょかをえて、そのこういをすることができる。)

家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。

(ふざいしゃのせいしがあきらかでないばあいにおいて、)

不在者の生死が明らかでない場合において、

(そのかんりにんがふざいしゃがさだめたけんげんをこえるこういをひつようとするときも、)

その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、

(どうようとする。)

同様とする。

(だいにじゅうきゅうじょう)

第二十九条

(かていさいばんしょは、)

家庭裁判所は、

(かんりにんにざいさんのかんりおよびへんかんについてそうとうのたんぽをたてさせることができる。)

管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。

(かていさいばんしょは、かんりにんとふざいしゃとのかんけいそのたのじじょうにより、)

家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、

(ふざいしゃのざいさんのなかから、そうとうなほうしゅうをかんりにんにあたえることができる。)

不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。

(だいさんじゅうじょう)

第三十条

(ふざいしゃのせいしがしちねんかんあきらかでないときは、かていさいばんしょは、)

不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、

(りがいかんけいにんのせいきゅうにより、しっそうのせんこくをすることができる。)

利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

(せんちにのぞんだもの、ちんぼつしたせんぱくのなかにあったもの)

戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者

(そのたしぼうのげんいんとなるべききなんにそうぐうしたもののせいしが、それぞれ、)

その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、

(せんそうがやんだあと、せんぱくがちんぼつしたあとまたはそのほかのきなんがさったあと)

戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後

(いちねんかんあきらかでないときも、ぜんこうとどうようとする。)

一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(だいさんじゅういちじょう)

第三十一条

(ぜんじょうだいいっこうのきていによりしっそうのせんこくをうけたものはどうこうのきかんがまんりょうしたときに、)

前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、

(どうじょうだいにこうのきていによりしっそうのせんこくをうけたものはそのきなんがさったときに、)

同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、

(しぼうしたものとみなす。)

死亡したものとみなす。

(だいさんじゅうにじょう)

第三十二条

(しっそうしゃがせいぞんすることまたはぜんじょうにきていするときとことなるときに)

失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に

(しぼうしたことのしょうめいがあったときは、かていさいばんしょは、)

死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、

(ほんにんまたはりがいかんけいにんのせいきゅうにより、しっそうのせんこくをとりけさなければならない。)

本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。

(このばあいにおいて、そのとりけしは、)

この場合において、その取消しは、

(しっそうのせんこくごそのとりけしまえにぜんいでしたこういのこうりょくにえいきょうをおよぼさない。)

失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

(しっそうのせんこくによってざいさんをえたものは、そのとりけしによってけんりをうしなう。)

失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。

(ただし、げんにりえきをうけているげんどにおいてのみ、)

ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、

(そのざいさんをへんかんするぎむをおう。)

その財産を返還する義務を負う。

(すうにんのものがしぼうしたばあいにおいて、そのうちのひとりが)

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が

(ほかのもののしぼうごになおせいぞんしていたことがあきらかでないときは、)

他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、

(これらのものは、どうじにしぼうしたものとすいていする。)

これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

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