詐害行為取消権(424条1項本文)と無資力

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(さがいこういとりけしけん(424じょう1こうほんぶん)をこうしするには、)

詐害行為取消権(424条1項本文)を行使するには、

(1)ひほぜんさいけんがさがいこういまえからそんざいしていること、2)さいむしゃのむしりょく、)

1)被保全債権が詐害行為前から存在していること、2)債務者の無資力、

(3)さがいこうい、4)さがいいし、5)じゅえきしゃてんとくしゃのあくいをようする。)

3)詐害行為、4)詐害意思、5)受益者転得者の悪意を要する。

(「さいけんしゃをがいすることをしってしたこうい」)

「債権者を害することを知ってした行為」

(すなわち3)さがいこういにがいとうするかいなかは、)

すなわち3)詐害行為に該当するか否かは、

(こういじたいがひほぜんさいけんのはっせいごにおこなわれたものであることをぜんていに、)

行為自体が被保全債権の発生後に行われたものであることを前提に、

(こういじたいのきゃっかんてきなさがいせいおよびさいむしゃのさがいいしを)

行為自体の客観的な詐害性及び債務者の詐害意思を

(そうごうてきにこうりょしてはんだんする。)

総合的に考慮して判断する。

(また、5)じゅえきしゃのあくいについては、)

また、5)受益者の悪意については、

(あいてかたであるさいむしゃもしくはじゅえきしゃがわにりっしょうせきにんがしょうじる。)

相手方である債務者もしくは受益者側に立証責任が生じる。

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