詐称代理人に対する弁済

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(478じょうは、) 478条は、 (あくまでもずりょうけんしゃほんにんのがいかんをゆうするものにたいするべんさいを) あくまでも受領権者本人の外観を有する者に対する弁済を (ぜんていにしているともおもえる。) 前提にしているとも思える。 (もっとも、どうじょうのしゅしは、べんさいしゃのほごにあるところ、) もっとも、同条の趣旨は、弁済者の保護にあるところ、 (べんさいずりょうしゃがほんにんとしょうするかだいりにんとしょうするかで、) 弁済受領者が本人と称するか代理人と称するかで、 (べんさいしゃのほごにくべつをもうけるりゆうはない。) 弁済者の保護に区別を設ける理由はない。 (そこで、さしょうだいりにんであっても) そこで、詐称代理人であっても (「とりひきじょうのしゃかいつうねんにてらしてずりょうしゃとしてのがいかんをゆうするもの」にがいとうする。) 「取引上の社会通念に照らして受領者としての外観を有するもの」に該当する。

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