書面によらない贈与の撤回550条ただし書
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問題文
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(550じょうただしがきのしゅしは、あんいなぞうよのてっかいをふせぎ)
550条ただし書の趣旨は、安易な贈与の撤回を防ぎ
(ぞうよしゃのいしをめいかくにしてふんそうをぼうしするてんにある。)
贈与者の意思を明確にして紛争を防止する点にある。
(そこで、「りこうのおわったぶぶん」とは、)
そこで、「履行の終わった部分」とは、
(ぞうよしゃのぞうよいしがめいかくにひょうじされたといえるがいぶこういをいい、)
贈与者の贈与意思が明確に表示されたといえる外部行為をいい、
(どうさんではひきわたしを、ふどうさんではひきわたしもしくはいてんとうきをようする。)
動産では引き渡しを、不動産では引き渡しもしくは移転登記を要する。