民法 2-1 意思表示①

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問題文

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(きほんてきにだいりけんのらんようこういは、)

基本的に代理権の濫用行為は、

(きゃっかんてきにはきちんとしたけいしきをふんでけんげんないのこういをおこなっているため、)

客観的にはきちんとした形式をふんで権限内の行為を行っているため、

(げんそくとしてゆうこうとされる。)

原則として有効とされる。

(らんようこういにおいては、ほんにんのためにするというひょうじと、)

濫用行為においては、「本人のためにする」という表示と、

(じこまたはだいさんしゃのためにするというしんいとのふいっちがある。)

「自己または第三者のためにする」という真意との不一致がある。

(したがって、しんりりゅうほとどうようのかんけいがみられる。)

したがって、心裡留保と同様の関係がみられる。

(しんりりゅうほのきていである93じょうをるいすいてきようできないか。)

心裡留保の規定である93条を類推適用できないか。

(しんりりゅうほのばあいであっても、げんそくとしてはゆうこうとなる。)

心裡留保の場合であっても、原則としては有効となる。

(しかし、あいてがひょういしゃのしんいについてあくいまたはゆうかしつであるときは)

しかし、相手が表意者の真意について悪意または有過失である時は

(そのいしひょうじは、むこうとなる。)

その意思表示は、無効となる。

(ほんにんをだいりにんのしようしゃとあつかい、715じょうのしようしゃせきにんをとうことができる。)

本人を代理人の使用者と扱い、715条の使用者責任を問うことができる。

(715じょう1こうは、1ひようしゃが、2じぎょうのしっこうについて、)

715条1項は、①被用者が、②事業の執行について、

(3ふほうこういをおこなったばあいに、しようしゃがせきにんをおうむねきていされている。)

③不法行為を行った場合に、使用者が責任を負う旨規定されている。

(じぎょうのしっこうについてといえるかについて)

「事業の執行について」といえるかについて

(じっさいにひようしゃのしょくむのはんいないでしょうじなければならないのかというもんだい。)

実際に被用者の職務の範囲内で生じなければならないのかという問題。

(ひがいしゃのしんらいのほごのけんちから、)

被害者の信頼の保護の見地から、

(はんいないのこういをひろくかいするべきであるため、)

範囲内の行為を広く解するべきであるため、

(こういのがいけいじょうじぎょうのはんいないにぞくするとしんじられるようなこういであれば)

行為の外形上事業の範囲内に属すると信じられるような行為であれば

(じぎょうじょうのこういといえる。)

事業上の行為といえる。

(ひがいしゃががいけいじょうじぎょうのはんいないのこういであるとしんじたことにつき)

被害者が外形上事業の範囲内の行為であると信じたことにつき

など

(あくいじゅうかしつでないかぎり、じぎょうのしっこうについてといえる。)

悪意・重過失でない限り、「事業の執行について」といえる。

(3aのだいりけんらんようがふほうこういとなるかについてであるが、)

③Aの代理権濫用が「不法行為」となるかについてであるが、

(ふほうこういについてのきていである709じょうをきじゅんにはんだんする。)

不法行為についての規定である709条を基準に判断する。

(こいまたはかしつによってたにんのけんりまたはほうりつじょうほごされるりえきを)

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を

(しんがいしたものは、これによってしょうじたそんがいをばいしょうするせきにんをおう)

侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」

(だいりけんらんようによってそんがいがしょうじたばあいは、)

代理権濫用によって損害が生じた場合は、

(こいによりたにんのりえきをしんがいしたといえる。)

故意により他人の利益を侵害したといえる。

(しんりりゅうほのきてい93じょうただしがきによるばいばいけいやくのむこうは、)

心裡留保の規定93条但書による売買契約の無効は、

(ぜんいのだいさんしゃにたいこうすることができるか。)

善意の第三者に対抗することができるか。

(93じょうにはだいさんしゃをほごするきていはない。)

93条には第三者を保護する規定はない。

(94じょう2こうつうぼうきょぎひょうじにかんするきていをるいすいてきようできないか。)

94条2項(通謀虚偽表示に関する規定)を類推適用できないか。

(つうぼうきょぎひょうじをぜんていとしないいじょう、94じょうをちょくせつてきようすることはできない。)

通謀虚偽表示を前提としない以上、94条を直接適用することはできない。

(94じょう2こうは、けんりのがいかんをしんらいしたものをほごし、)

94条2項は、権利の外観を信頼したものを保護し、

(とりひきのあんぜんをはかるがいかんほうりをきそとするため、)

取引の安全を図る外観法理を基礎とするため、

(ほかのいしひょうじについてのきていにもようきゅうされているものである。)

他の意思表示についての規定にも要求されているものである。

(しんりりゅうほによるむこうのときにも、94じょう2こうをるいすいてきようできる。)

心裡留保による無効のときにも、94条2項を類推適用できる。

(94じょう2こうがるいすいてきようされるためのようけんは、ほんじょうのしゅしより、)

94条2項が類推適用されるための要件は、本条の趣旨より、

(1きょぎのがいかんのそんざい、2ほんにんのきせきせい、3だいさんしゃのしんらい)

①虚偽の外観の存在、②本人の帰責性、③第三者の信頼

(2たにんめいぎのとうきがざんぞんすることをしりながらほうちすることは)

②他人名義の登記が残存することを知りながら放置することは

(ほんにんにきせきせいがあるといえる。)

本人に帰責性があるといえる。

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