憲法 人権② 法人の人権

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(ほうじんはじんけんのきょうゆうしゅたいとなることができるのか。)

法人は人権の享有主体となることができるのか。

(じんけんは、こじんのけんりとしてきていされているため、しゅたいはほんらいにんげんとなり、)

人権は、個人の権利として規定されているため、主体は本来人間となり、

(ほうじんにはけんぽうじょうほしょうされないのではないか。)

法人には憲法上保障されないのではないか。

(ほうじんのかつどうはしぜんじんをつうじておこなわれ、そのこうかはきゅうきょくてきにはしぜんじんにきぞくする。)

法人の活動は自然人を通じて行われ、その効果は究極的には自然人に帰属する。

(ほうじんが、げんだいしゃかいにおいていっこのしゃかいてきじったいとしてじゅうようなかつどうをおこなっている。)

法人が、現代社会において一個の社会的実体として重要な活動を行っている。

(けんりのせいしつじょうかのうなかぎり、ほうじんにもけんぽうじょうのじんけんがほしょうされるべきである。)

権利の性質上可能な限り、法人にも憲法上の人権が保障されるべきである。

(せんきょけん15じょう、せいぞんけん25じょう、じんしんのじゆうくえきのきんし18じょう、)

選挙権(15条)、生存権(25条)、人身の自由(苦役の禁止:18条、

(てきほうてつづきのほしょう31じょう、などは、しぜんじんとけつごうしてかんがえられるため、)

適法手続の保障:31条、など)は、自然人と結合して考えられるため、

(ほうじんにはほしょうされない。)

法人には保障されない。

(ほしょうされるじんけんはどのようなものか)

保障される人権はどのようなものか

(けいざいてきじゆうけんには、きょじゅういてんおよびしょくぎょうせんたくのじゆう22じょう1こう、)

「経済的自由権」には、居住・移転及び職業選択の自由(22条1項)、

(ざいさんけん29じょう1こうがあり、)

財産権(29条1項)があり、

(こくむせいきゅうけんには、せいがんけん16じょう、さいばんをうけるけんり32じょう、)

「国務請求権」には、請願権(16条)、裁判を受ける権利(32条)、

(こっかばいしょうせいきゅうけん17じょうがある。)

国家賠償請求権(17条)がある。

(せいしんてきじゆうけんについては、けっしゃのじゆう21じょう1こうがみとめられ、)

「精神的自由権」については、結社の自由(21条1項)が認められ、

(しゅうきょうほうじんにはしんきょうのじゆう201、がっこうほうじんにはがくもんのじゆう23、)

宗教法人には信教の自由(20Ⅰ)、学校法人には学問の自由(23)、

(ほうどうきかんにはひょうげんのじゆう21じょう1こうがとくにみとめられている。)

報道機関には表現の自由(21条1項)が特に認められている。

(せいじかつどうのじゆうのいっかんとしてのせいじしきんのきふのじゆうはあらそいがある。)

政治活動の自由の一環としての政治資金の「寄付の自由」は争いがある。

(ひょうげんのじゆうというほしょうされるじんけんのいっしゅともかんがえられるが、)

「表現の自由」という保障される人権の一種とも考えられるが、

(たほうでほうじんにはほしょうされていないさんせいけん15じょう1こうのこうしともかんがえられる。)

他方で法人には保障されていない参政権(15条1項)の行使とも考えられる。

など

(ぎかいせいみんしゅしゅぎにふかけつのそんざいであるせいとうのけんぜんなはってんにきょうりょくすることは、)

議会制民主主義に不可欠の存在である政党の健全な発展に協力することは、

(しゃかいてきじったいであるほうじんにとうぜんきたいされる。)

社会的実体である法人に当然期待される。

(せいじしきんのきふのじゆうは、せいじてきひょうげんのじゆうとしてほうじんにもほしょうされる。)

政治資金の寄付の自由は、政治的表現の自由として法人にも保障される。

(いじょうのけんりは、しぜんじんとおなじようなていどにほしょうされるものなのか。)

以上の権利は、自然人と同じような程度に保障されるものなのか。

(ほうじんはきょだいなけいざいてきしゃかいてきじつりょくをゆうしているため、)

法人は巨大な経済的・社会的実力を有しているため、

(けいざいてきじゆうけんについては、じんけんのじっしつてきこうへいをかくほするため、)

経済的自由権については、人権の実質的公平を確保するため、

(しぜんじんよりせっきょくてきなきせいをくわえることがゆるされる。)

自然人より積極的な規制を加えることが許される。

(またせいじてきじゆうけんについても、いっぱんこくみんのせいじてきじゆうとむじゅんたいりつすることを)

また政治的自由権についても、一般国民の政治的自由と矛盾・対立することを

(さけるため、しぜんじんとはことなるとくべつのきせいにふくすることがある。)

避けるため、自然人とは異なる特別の規制に服することがある。

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