憲法 人権④ 被収容者の人権

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(ひしゅうようしゃとは、けいじしせつにきょうせいてきにしゅうようされているものであり、じゆうけいのじゅけいしゃ)

被収容者とは、刑事施設に強制的に収容されている者であり、自由刑の受刑者

(のほかにみけつこうきんのけいじひこくにんまたはけいじひぎしゃしけいしゅうろうえきじょうりゅうちもふくまれる。)

の他に未決拘禁の刑事被告人又は刑事被疑者・死刑囚・労役場留置も含まれる。

(これらのもののじんけんをせいやくすることができるこんきょとしては、とくべつけんりょくかんけいろん)

これらの者の人権を制約することができる根拠としては、「特別権力関係論」

(というかんがえかたがあるが、だとうではない。)

という考え方があるが、妥当ではない。

(18じょうはなんぴともいかなるどれいてきこうそくもうけない。また、はんざいによるしょばつのばあいを)

18条は「何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を

(のぞいては、そのいにはんするくえきにふくさせられないときていしており、)

除いては、その意に反する苦役に服させられない」と規定しており、

(はんざいしゃのそんざいと、そのものをけいじしゅうようしせつでしゅうようすることとうぜんにそうていしている。)

犯罪者の存在と、その者を刑事収容施設で収容すること当然に想定している。

(31じょうでは、なんぴとも、ほうりつのさだめるてつづきによらなければ、)

31条では、「何人も、法律の定める手続によらなければ、

(そのせいめいもしくはじゆうをうばわれ、またはそのたのけいばつをかせられない)

その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」

(ときていされており、はんたいかいしゃくすることによって、)

と規定されており、反対解釈することによって、

(てきせいなてつづきによればじんけんをせいやくすることをみとめているとかいする。)

適正な手続きによれば人権を制約することを認めていると解する。

(しゅうようしゃとのかんけいとしゅうようしゃへのとうそつたいせいをそなえることは、けんぽうがけいじほうせいどを)

収容者との関係と収容者への統率体制を備えることは、憲法が刑事法制度を

(もうけるためにぜんていとしているため、ひしゅうようしゃにたいするじんけんせいやくは、)

設けるために前提としているため、被収容者に対する人権制約は、

(けんぽうてきちつじょのいじのためのこうせいようそとしてみとめられるべき。)

憲法的秩序の維持のための構成要素として認められるべき。

(まず、ひしゅうようしゃのきつえんのじゆうについてである。)

まず、「被収容者の喫煙の自由」についてである。

(たばこはせいかつひつじゅひんとまではいえず、あるていどふきゅうりつのたかいしこうひんにすぎない。)

煙草は生活必需品とまではいえず、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎない。

(きつえんのきんしがたばこのあいこうしゃにたいしてはそうとうのせいしんてきくつうをかんじさせるとしても、)

喫煙の禁止が煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感じさせるとしても、

(それがじんたいにちょくせつしょうがいをあたえるものではない。)

それが人体に直接障害を与えるものではない。

(ひしゅうようしゃのきつえんのじゆうは、13じょうのほしょうするきほんてきじんけんにふくまれるとしても、)

被収容者の喫煙の自由は、13条の保障する基本的人権に含まれるとしても、

(あらゆるときところにおいてほしょうされなければならないものではない。)

あらゆる時・所において保障されなければならないものではない。

など

(ひしゅうようしゃにたいしてきつえんをきんしするきていは13じょうにいはんするものとはいえない。)

被収容者に対して喫煙を禁止する規定は13条に違反するものとはいえない。

(つぎに、ひしゅうようしゃのえつどくのじゆうについてである。)

次に、「被収容者の閲読の自由」についてである。

(えつどくのじゆうじたいにかんしては、しそうおよびりょうしんのじゆうのふかしんをさだめた)

「閲読の自由」自体に関しては、「思想及び良心の自由の不可侵」を定めた

(19じょうのきていや、ひょうげんのじゆうをほしょうした21じょうのきていのしゅしもくてきから、)

19条の規定や、「表現の自由」を保障した21条の規定の趣旨・目的から、

(そのはせいげんりとしてとうぜんにみちびかれる。)

その派生原理として当然に導かれる。

(ひしゅうようしゃにもえつどくのじゆうはみとめられるのか。)

被収容者にも閲読の自由は認められるのか。

(よどごうはいじゃっくきじまっしょうじけんはんれいはいかのようにはんじしている。)

よど号ハイジャック記事抹消事件判例は以下のように判示している。

(えつどくのじゆうにたいするせいげんがゆるされるためには、とうがいえつらんをゆるすことにより、)

閲読の自由に対する制限が許されるためには、当該閲覧を許すことにより、

(けいじしせつないのきりつおよびちつじょががいされるいっぱんてきちゅうしょうてきなおそれがあるだけでは)

刑事施設内の規律及び秩序が害される一般的・抽象的なおそれがあるだけでは

(たりず、そのえつどくをゆるすことにより、)

足りず、その閲読を許すことにより、

(けいじしせつないのきりつおよびちつじょのいじじょうほうちすることのできない)

刑事施設内の規律及び秩序の維持上放置することのできない

(ていどのしょうがいがしょうじるそうとうのがいぜんせいがあるとみとめられることがひつようとしており、)

程度の障害が生じる相当の蓋然性があると認められることが必要としており、

(これはそうとうのがいぜんせいのきじゅんというかんがえかたである。)

これは「相当の蓋然性の基準」という考え方である。

(そうとうのがいぜんせいがそんするかどうか、およびこれをぼうしするために)

相当の蓋然性が存するかどうか、及びこれを防止するために

(どのようなないようていどのせいげんそちがひつようとみとめられるかは、)

どのような内容・程度の制限措置が必要と認められるかは、

(けいじしせつによるここのばあいのぐたいてきじょうきょうにおけるさいりょうてきはんだんによるべきである。)

刑事施設による個々の場合の具体的状況における裁量的判断によるべきである。

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