民事訴訟法 1-2 総説
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問題文
(かんかつのごういにはんしてさいばんをいそうさせるほうほう)
「管轄の合意」に反して裁判を移送させる方法
(ごういかんかつとはとうじしゃかんのごういによってはっせいするかんかつ11じょう)
合意管轄とは当事者間の合意によって発生する管轄(11条)
(とうじしゃのいしをそんちょうするため、だいいっしんにのみにんいかんかつとしてみとめられている。)
当事者の意思を尊重するため、第一審にのみ任意管轄として認められている。
(せんぞくてきごういとはごういのかんかついがいをみとめないむねのごうい)
専属的合意とは合意の管轄以外を認めない旨の合意
(ふかてきごういとは、ほうていかんかつのほかに、かんかつさいばんしょをついかするむねのごうい)
付加的合意とは、法定管轄のほかに、管轄裁判所を追加する旨の合意
(とりひきやっかんによるごういはどちらか。)
「取引約款による合意」はどちらか。
(とうじしゃのこうへいやそしょうついこうのべんぎをこうりょしたほうていかんかつをよういにはいじょすべきでない。)
当事者の公平や訴訟追行の便宜を考慮した法定管轄を容易に排除すべきでない。
(げんそくとしてはふかてきごうい)
原則としては付加的合意
(ごういかんかつにとくていすることがめいじされたばあいにのみせんぞくてきごうい)
合意管轄に特定することが明示された場合にのみ専属的合意
(とりひきやっかんによるごういは、やっかんさくせいしゃのべんぎのみをりゆうとしてせいりつしている。)
取引約款による合意は、約款作成者の便宜のみを理由として成立している。
(せんぞくてきごういとかいすると、いっぱんけいやくしゃにとってふりえきとなるため、)
専属的合意と解すると、一般契約者にとって不利益となるため、
(めいじされないかぎりはふかてきごういとかいするべき。)
明示されない限りは付加的合意と解するべき。
(1とうがいごういがむこうであるとして、かんかつちがいによるいそうけってい16じょうをおこなう)
①当該合意が無効であるとして、「管轄違いによる移送決定(16条)」を行う
(16じょうそしょうがそのかんかつにぞくしないとみとめられるばあいにはいそうかのう)
16条:訴訟がその管轄に属しないと認められる場合には移送可能
(むこうげんいんがひつようであるが、なにをむこうげんいんとするか。)
「無効原因」が必要であるが、何を無効原因とするか。
(ごういであることにかんがみ、みんぽうのいしひょうじのきてい93~95じょうとうをてきよう)
「合意」であることにかんがみ、民法の意思表示の規定93~95条等を適用
(かんかつのごういについては、そしょうほうじょうのこうかをちょくせつしょうじさせるものであるため、)
管轄の合意については、訴訟法上の効果を直接生じさせるものであるため、
(しほうけいやくではなく、そしょうけいやく)
「私法契約」ではなく、「訴訟契約」
(しほうけいやくではないため、みんぽうのきていをてきようすることはできないか。)
私法契約ではないため、民法の規定を適用することはできないか。
(ほんらいのそしょうこういとはことなりさいばんがいでおこなわれるものであるのでしほうけいやくにるいじ)
本来の訴訟行為とは異なり裁判外で行われるものであるので私法契約に類似
(とうがいいしにはかしがないことがようきゅうされるため、みんぽうをるいすいてきようさせるべき。)
当該意思には瑕疵がないことが要求されるため、民法を類推適用させるべき。
(2ごういかんかつでは、そしょうじょうのいちじるしいふりえきがあるばあいに、17じょうにもとづいていそう)
②合意管轄では、訴訟上の著しい不利益がある場合に、17条に基づいて移送
(17じょうそしょうのいちじるしいちえんとうじしゃかんのふこうへいがあるときはさいりょういそうかのう)
17条:訴訟の著しい遅延・当事者間の不公平があるときは裁量移送可能
(ごういをふかてきごういとかんがえるなら、とうぜんにいそうされるよちがある)
合意を「付加的合意」と考えるなら、当然に移送される余地がある
(せんぞくてきごういのばあいはどうか。)
「専属的合意」の場合はどうか。
(20じょう1こうは、せんぞくかんかつにぞくしているばあいにはいそうふかのうというきてい。)
20条1項は、専属管轄に属している場合には移送不可能という規定。
(しかし、そのせんぞくかんかつのなかにせんぞくてきごういのばあいはふくまないとしている。)
しかし、その専属管轄の中に「専属的合意」の場合は含まないとしている。
(せんぞくてきごういであるばあいにも、さいりょういそうがなされるよちがある。)
専属的合意である場合にも、裁量移送がなされる余地がある。