民事訴訟法 1-3 総説③

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問題文
(じょせき、きひ、かいひについてせつめいせよ。)
除斥、忌避、回避について説明せよ。
(じょせきとはほうていのじょせきじゆうにがいとうするさいばんかんがとうぜんにしょくむしっこうできなくなること。)
除斥とは法定の除斥事由に該当する裁判官が当然に職務執行できなくなること。
(23じょうにじょせきげんいんがかかれておりさいばんかんのはいぐうしゃとうがとうじしゃであるとき)
23条に除斥原因が書かれており「裁判官の配偶者等が当事者であるとき」
(さいばんかんがとうじしゃのこうけんにんとうであるときたんとうじけんのぜんしんなどにかんよしたとき)
「裁判官が当事者の後見人等であるとき」「担当事件の前審等に関与したとき」
(きひとは、じょせきげんいんいがいでさいばんのこうせいをうたがわせるじゆうがあるときに、)
忌避とは、除斥原因以外で裁判の公正を疑わせる事由があるときに、
(とうじしゃのもうしたてにより、さいばんによってしょくむしっこうからはいじょすること)
当事者の申立てにより、裁判によって職務執行から排除すること
(きひげんいんについて、ぐたいてきなことはきていされていない。)
忌避原因について、具体的なことは規定されていない。
(かいひとは、さいばんのこうせいをがいするじじょうがあるときに、とうがいさいばんかんが)
回避とは、裁判の公正を害する事情があるときに、当該裁判官が
(じはつてきにしょくむしっこうをさけることで、きそくの12じょうとうでそのきていがなされている。)
自発的に職務執行を避けることで、規則の12条等でその規定がなされている。
(なぜこのようなさいばんかんのしょくむしっこうをせいげんするせいどがもうけられているのか。)
なぜこのような「裁判官の職務執行を制限する制度」が設けられているのか。
(さいばんしょがとりあつかうべきじけんはそのかずがぼうだいであるため、きかいてきにぶんぱいされる。)
裁判所が取り扱うべき事件はその数が膨大であるため、機械的に分配される。
(さいばんかんがすでにとうがいじけんにかかわっていることや、)
裁判官が既に当該事件に関わっていることや、
(とうじしゃといっていのかんけいにあるようなじじょうがしょうじることもある。)
当事者と一定の関係にあるような事情が生じることもある。
(さいばんのこうせいやこくみんのしんらいががいされることになるためさいばんのこうせいをかくほするやくわり。)
裁判の公正や国民の信頼が害されることになるため裁判の公正を確保する役割。
(じょせきは、さいばんかんについてさいばんのこうせいをうたがわしめるじゆうのうち、)
除斥は、裁判官について裁判の公正を疑わしめる事由のうち、
(しょくむしっこうからとうぜんはいじょすることがてきとうであるじゆうをていけいか)
職務執行から当然排除することが適当である事由を定型化
(さいばんかんがとうじしゃといっていのみぶんかんけいないしちいにあるばあい)
「裁判官が当事者と一定の身分関係ないし地位にある場合」
(とうがいじけんにかかわりがあるばあい)
「当該事件に関わりがある場合」
(きひにいうさいばんのこうせいをさまたげるべきじじょうとはなにか。)
忌避にいう「裁判の公正を妨げるべき事情」とは何か。
(さいばんのこうせいをかくほするというしゅしから、さいばんかんとじけんとのとくしゅなかんけいから、)
裁判の公正を確保するという趣旨から、「裁判官と事件との特殊な関係から、
(とうじしゃにふこうへいなさいばんをするとうたがわせるにたりるきゃっかんてきじゆうとかいする。)
当事者に不公平な裁判をすると疑わせるに足りる客観的事由」と解する。
(さいばんかんととうじしゃのいっぽうがこんやくちゅうであるとき)
「裁判官と当事者の一方が婚約中であるとき」
(さいばんかんが、じけんのしょうはいによるけいざいてきりがいかんけいをゆうするようなとき)
「裁判官が、事件の勝敗による経済的利害関係を有するようなとき」
(とうがいさいばんかんのさいばんのすすめかたはきにくわないといった)
「当該裁判官の裁判の進め方は気に食わない」といった
(そしょうしどうにかんするふまんなどはきひじゆうとはならない。)
訴訟指導に関する不満などは忌避事由とはならない。
(かいひはさいばんかんがじしゅてきにみをひくものであるから、もんだいはすくない。)
回避は裁判官が自主的に身を引くものであるから、問題は少ない。
(じょせきは、とうがいさいばんかんがしたそしょうてつづきはとうぜんにむこうとなる。)
除斥は、当該裁判官がした訴訟手続は当然に無効となる。
(これをかんかされてなされたはんけつは、じょうこくじゆうさいしんじゆうとなる。)
これを看過されてなされた判決は、上告事由・再審事由となる。
(きひのげんいんをしったときは、とうじしゃはちたいなくもうしたてをしなければならない。)
忌避の原因を知ったときは、当事者は遅滞なく申立てをしなければならない。
(ただしさいばんかんのめんぜんで、べんろんまたはしんじゅつをしたときにはげんそく、きひけんをうしなう)
ただし裁判官の面前で、弁論又は申述をしたときには原則、忌避権を失う
(きひもうしたてがされたばあい、もうしたてのけっていがかくていするまで、そしょうてつづきはていし。)
忌避申立てがされた場合、申立ての決定が確定するまで、訴訟手続は停止。
(このせいどは、さいばんかんへのいやがらせやそしょうひきのばしにりようされることがある。)
この制度は、裁判官への嫌がらせや訴訟引き延ばしに利用されることがある。
(どういつのりゆうでくりかえしきひもうしたてをするようなきひけんのらんようにたいしては、)
同一の理由で繰り返し忌避申立てをするような忌避権の濫用に対しては、
(そしょうをちえんさせるもくてきのみでされたことのあきらかなきひのもうしたてをきゃっかする)
「訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立を却下する」
(むねのきていであるけいじそしょうほう24じょうをるいすいてきようすることができる。)
旨の規定である刑事訴訟法24条を類推適用することができる。
(かいひするばあいには、しほうぎょうせいじょうかんとくけんのあるさいばんしょのきょかをうけるひつようがある。)
回避する場合には、司法行政上監督権のある裁判所の許可を受ける必要がある。
(じょせききひかいひのせいどはいっていのばあい、さいばんしょしょきかんについてもじゅんようされる。)
除斥・忌避・回避の制度は一定の場合、裁判所書記官についても準用される。