民法 1-2 制限行為能力② その2

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問題文

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(もくてきぶつがふどうさんのばあいは、そくじしゅとく192じょうのてきようはない。) 目的物が不動産の場合は、即時取得(192条)の適用はない。 (さぎとりけし96じょう3こうやきょぎひょうじによるむこう94じょう2こうをてきようできるか) 詐欺取消(96条3項)や虚偽表示による無効(94条2項)を適用できるか (さぎとりけしについて、ほんじれいはせいげんこういのうりょくしゃのもんだいであり、てきようできない。) 詐欺取消について、本事例は制限行為能力者の問題であり、適用できない。 (きょぎひょうじによるむこうについて、aがみせいねんであるということを) 虚偽表示による無効について、Aが未成年であるということを (もくひしたということがきょぎのいしひょうじとなるか) 黙秘したということが「虚偽の意思表示」となるか (たんにもくひしたaにきせきせいをみとめることはできないため、るいすいてきようもできない。) 単に黙秘したAに帰責性を認めることはできないため、類推適用もできない。 (もしcがとりけしごのだいさんしゃであるばあいは) もしCが「取消後の第三者」である場合は (とりけしごもとうきとうをかいふくせずほうちしているばあいにおいては、) 取消後も登記等を回復せず放置している場合においては、 (aにきせきせいがみとめられるため、94じょう2こうをるいすいてきようすることができる) Aに帰責性が認められるため、94条2項を類推適用することができる (ほうほう3aのじじょうなどによって、しょうきょくてきではあるがcがしょゆうけんをしゅとくするほうほう) 方法③:Aの事情などによって、消極的ではあるがCが所有権を取得する方法
(まずはほうていついにん125じょうである。) まずは「法定追認」(125条)である。 (125じょうほんじょうでれっきょされたじじつがみられたときは、ついにんしたものとみなす) 125条:本条で列挙された事実が見られたときは、追認したものとみなす (aのほうていだいりにんまたはせいねんにたっしたaが、) 「Aの法定代理人」または「成年に達したA」が、 (ぜんぶまたはいちぶのりこうやりこうのせいきゅうをしたばあい) 「全部または一部の履行」や「履行の請求」をした場合 (aがわがついにんしたとみなされ、けいやくはゆうこうとなり、cはしょゆうけんをかんぜんにしゅとく) A側が追認したとみなされ、契約は有効となり、Cは所有権を完全に取得 (つぎに、aがわのゆうするとりけしけんのじこうしょうめつ126じょう) 次に、「A側の有する取消権の時効消滅」(126条) (126じょうとりけしけんは、ついにんできるときから5ねんかんこうししないときは、じこうしょうめつ) 126条:取消権は、追認できる時から5年間行使しないときは、時効消滅 (aやaのだいりにんのゆうするとりけしけんはじこうしょうめつにかかっているか) AやAの代理人の有する取消権は時効消滅にかかっているか (aはせいねんになったばかりなので、じこうしょうめつはしない) Aは成年になったばかりなので、時効消滅はしない (しかしaのほうていだいりにんのとりけしけんはしょうめつじこうにかかっているかのうせいがある) しかしAの法定代理人の取消権は消滅時効にかかっている可能性がある
など
(cはこれをしゅちょうすることによってしょゆうけんをしゅとくすることができるよちがある) Cはこれを主張することによって所有権を取得することができる余地がある (ほうていだいりにんのとりけしけんがじこうしょうめつしても、) 「法定代理人」の取消権が時効消滅しても、 (せいげんこういのうりょくしゃほんにんはとりけしけんをこうしできるか) 「制限行為能力者本人」は取消権を行使できるか (2にんのとりけしけんははっせいげんいんがおなじであるため、べつべつにあつかうことはだとうでない) 2人の取消権は発生原因が同じであるため、別々に扱うことは妥当でない (126じょうのしゅしはほうりつかんけいをそうきにあんていさせることであるため、) 126条の趣旨は法律関係を早期に安定させることであるため、 (じこうきかんをひきのばすことはとうがいしゅしにはんする。) 時効期間を引き延ばすことは当該趣旨に反する。 (ほうていだいりにんのとりけしけんがじこうしょうめつすれば、せいげんこういのうりょくしゃのもじこうしょうめつ) 法定代理人の取消権が時効消滅すれば、制限行為能力者のも時効消滅 (aのほうていだいりにんのとりけしけんが5ねんのじこうしょうめつにかかっているばあいは、) Aの法定代理人の取消権が5年の時効消滅にかかっている場合は、 (かんぜんなしょゆうけんをしゅとくすることができる。) 完全な所有権を取得することができる。 (さいごにcによるさいこくけんのこうし20じょう1こう、2こう) 最後にCによる「催告権」の行使(20条1項、2項) (せいげんこういのうりょくしゃがこういのうりょくしゃとなったあとにさいこくをし、) 制限行為能力者が行為能力者となった後に催告をし、 (とうがいこういをついにんするかどうかをかくとうしなかったとき) 当該行為を追認するかどうかを確答しなかったとき (ほうていだいりにんとうにたいしてさいこくをし、ついにんするかどうかをかくとうしなかったとき) 法定代理人等に対して催告をし、追認するかどうかを確答しなかったとき (そのこういをついにんしたとみなす) その行為を追認したとみなす (aのほうていだいりにんまたはせいねんにたっしたaがさいこくにたいしてかくとうしないばあい) 「Aの法定代理人」または「成年に達したA」が催告に対して確答しない場合 (ついにんしたとみなされ、ばいばいけいやくをとりけすことはできなくなる。) 追認したとみなされ、売買契約を取消すことはできなくなる。 (cはかんぜんなしょゆうけんをしゅとくできるとかんがえられる。) Cは完全な所有権を取得できると考えられる。
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