連結財務諸表に関する会計基準1
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問題文
(れんけつざいむしょひょうにかんするかいけいきじゅん)
連結財務諸表に関する会計基準
(れんけつきそがいねんには)
連結基礎概念には
(おやがいしゃせつとけいざいてきたんいつたいせつがある)
親会社説と経済的単一体説がある
(おやがいしゃせつはれんけつざいむしょひょうはしゅとして)
親会社説は連結財務諸表は主として
(おやがいしゃのかぶぬしのたちばからさくせいされるかんがえかた)
親会社の株主の立場から作成される考え方
(けいざいてきたんいつたいせつはれんけつざいむしょひょうをひしはいかぶぬしもふくめた)
経済的単一体説は連結財務諸表を非支配株主も含めた
(きぎょうぜんたいのかぶぬしのたちばからさくせいされるかんがえかた)
企業全体の株主の立場から作成される考え方
(げんこうは、ふたつのかんがえかたをごちゃまぜ)
現行は、二つの考え方をごちゃまぜ
(しほんぬしりろん、きぎょうしゅたいりろんとまざらないように)
資本主理論、企業主体理論と混ざらないように
(れんけつのはんい)
連結の範囲
(こがいしゃのはんていきじゅんについてはもちかぶきじゅんとしはいりょくきじゅんがある)
子会社の判定基準については持株基準と支配力基準がある
(もちかぶきじゅんはおやがいしゃがちょくせつ、かんせつにぎけつけんのかはんすうをしょゆうしているかどうか)
持株基準は親会社が直接、間接に議決権の過半数を所有しているかどうか
(しはいりょくきじゅんはこがいしゃのいしけっていきかんをじっしつてきにしはいしているかどうか)
支配力基準は子会社の意思決定機関を実質的に支配しているかどうか
(ぎけつけんの50%ちょうをほゆうしているばあいはこがいしゃ)
議決権の50%超を保有している場合は子会社
(ぎけつけんの40%いじょうのばあい)
議決権の40%以上の場合
(1,きんみつしゃまたはどういしゃとあわせて50%ちょうをほゆう)
1,緊密者又は同意者と合わせて50%超を保有
(2,いっていのじょうけんをみたす)
2,一定の条件を満たす
(ばあいはこがいしゃ)
場合は子会社
(ぎけつけんの40%みまんをほゆうしているばあい、きんみつしゃまたはどういしゃのぎけつけんと)
議決権の40%未満を保有している場合、緊密者又は同意者の議決権と
(あわせて50%ちょうをほゆうといっていのじょうけんをみたすばあいこがいしゃ)
合わせて50%超を保有と一定の条件を満たす場合子会社
(しょゆうわりあいのさんてい)
所有割合の算定
(ぎけつけんしょゆうわりあいをけいさんするさいのぼすうにじこかぶしき、かんぜんむぎけつけんかぶしき、)
議決権所有割合を計算する際の母数に自己株式、完全無議決権株式、
(そうごもちあいかぶしきはこうししうるぎけつけんのかずにはふくまれない)
相互持ち合い株式は行使し得る議決権の数には含まれない
(れんけつがいしゃとはおやがいしゃおよびれんけつされるこがいしゃをいう。)
連結会社とは親会社及び連結される子会社をいう。
(ひれんけつこがいしゃやもちぶんぽうてきようがいしゃは、れんけつがいしゃにはふくまれない)
非連結子会社や持分法適用会社は、連結会社には含まれない
(おやがいしゃせつによれば、おやがいしゃもちぶんをじゅうしするため)
親会社説によれば、親会社持ち分を重視する為
(もちかぶきじゅんによるべきである)
持ち株基準によるべきである
(けいざいてきたんいつたいせつによればあるかいしゃのすべてのかぶぬしのなかで)
経済的単一体説によればある会社のすべての株主の中で
(じっしつてきにどのかぶぬしがしはいをかくとくしているかでこがいしゃのはんいを)
実質的にどの株主が支配を獲得しているかで子会社の範囲を
(けっていすべきであるいじょう、しはいりょくきじゅんによるべきである)
決定すべきである以上、支配力基準によるべきである
(れんけつけっさんびとは、れんけつざいむしょひょうのさくせいにかんするきかんは1ねんとし、おやがいしゃの)
連結決算日とは、連結財務諸表の作成に関する期間は1年とし、親会社の
(かいけいきかんにもとづいてねん1かいのいっていのひをもってれんけつけっさんびとする)
会計期間に基づいて年1回の一定の日をもって連結決算日とする
(こがいしゃのけっさんびがれんけつけっさんびとことなるばあい)
子会社の決算日が連結決算日と異なる場合
(げんそくほう)
原則法
(こがいしゃは、げんそくとしてれんけつけっさんびにせいきのけっさんにじゅんずる)
子会社は、原則として連結決算日に正規の決算に準ずる
(ごうりてきなてつづきによりけっさんをおこなう)
合理的な手続きにより決算を行う
(れいがいほう)
例外法
(こがいしゃのけっさんびとれんけつけっさんびのさいが3かげつをこえないばあいには、)
子会社の決算日と連結決算日の差異が3か月を超えない場合には、
(こがいしゃのせいきのけっさんをきそとしてれんけつけっさんをおこなうことができる。)
子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。
(ただしれんけつがいしゃかんのとりひきにかかるじゅうようなふいっちについて)
ただし連結会社間の取引にかかる重要な不一致について
(ひつようなせいりをおこなうものとする)
必要な整理を行うものとする
(おやがいしゃおよびこがいしゃのかいけいほうしん)
親会社及び子会社の会計方針
(どういつかんきょうかでおこなわれたどういつのせいしつのとりひきとうについて、)
同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、
(おやがいしゃおよびこがいしゃがさいようするかいけいほうしんはげんそくとしてとういつする)
親会社及び子会社が採用する会計方針は原則として統一する
(こがいしゃのしさんおよびふさいのひょうかは)
子会社の資産および負債の評価は
(ぜんめんじかひょうかほう)
全面時価評価法
(ぶぶんじかひょうかほう)
部分時価評価法
(の2つがある)
の2つがある
(ぜんめんじかひょうかほうは、こがいしゃのしさんおよびふさいのすべてを)
全面時価評価法は、子会社の資産および負債のすべてを
(しはいかくとくびのじかによりひょうかするほうほう)
支配獲得日の時価により評価する方法
(おやがいしゃがこがいしゃをしはいしたけっか、)
親会社が子会社を支配した結果、
(こがいしゃがきぎょうしゅうだんにふくまれることになったじじつをじゅうししている)
子会社が企業集団に含まれることになった事実を重視している
(ぶぶんじかひょうかほうは、こがいしゃのしさんおよびふさいのうち、おやがいしゃのもちぶんに)
部分時価評価法は、子会社の資産および負債のうち、親会社の持ち分に
(そうとうするぶぶんについてはかぶしきのしゅとくびごとにじかによりひょうかし、)
相当する部分については株式の取得日ごとに時価により評価し、
(ひしはいかぶぬしもちぶんにそうとうするぶぶんについてはこがいしゃの)
非支配株主持分に相当する部分については子会社の
(こべつたいしゃくたいしょうひょうのきんがくによるほうほう)
個別貸借対照表の金額による方法
(このほうほうは、おやがいしゃがかぶしきをしゅとくしたさいのおやがいしゃのもちぶんをじゅうししている。)
この方法は、親会社が株式を取得した際の親会社の持分を重視している。
(ぜんめんじかひょうかほうは、しはいけんのしゅとくのけっかとかんがえており)
全面時価評価法は、支配権の取得の結果と考えており
(いったんしゅとくしたしはいけんについてはじかのへんどうによるさいひょうかはひつようない)
一旦取得した支配権については時価の変動による再評価は必要ない
(ぶぶんじかひょうかほうはかぶしきのしゅとくのけっかとかんがえており、)
部分時価評価法は株式の取得の結果と考えており、
(かぶしきのしゅとくかがくがしゅとくじてんにおけるこがいしゃのしさん、ふさいのじかを)
株式の取得価額が取得時点における子会社の資産、負債の時価を
(はんえいしてけっていされているはずである)
反映して決定されているはずである
(ぜんめんじかひょうかほうはけいざいてきたんいつたいせつとせいごうてきである)
全面時価評価法は経済的単一体説と整合的である
(ぶぶんじかひょうかほうはおやがいしゃせつとせいごうてきである)
部分時価評価法は親会社説と整合的である
(ひょうかさがくのじゅうようせいがとぼしいこがいしゃのしさんおよびふさいは、)
評価差額の重要性が乏しい子会社の資産および負債は、
(こべつざいむしょひょうじょうのきんがくによることができる)
個別財務諸表上の金額によることができる
(だんかいしゅとくのだんかいしゅとくによるさえきをけいじょうするろんきょ)
段階取得の段階取得による差益を計上する論拠
(だんかいしゅとくのばあい、しはいかくとくじにおいて、)
段階取得の場合、支配獲得時において、
(とうしのせいしつやそれをとりまくかんきょうはおおきくかわる)
投資の性質やそれを取り巻く環境は大きく変わる
(つまりかこにしゅとくしていたもちぶんはしはいをかくとくすることでいったんせいさんされ、)
つまり過去に取得していた持分は支配を獲得することで一旦清算され、
(しはいかくとくじにおいてあらためてそのじてんのじかによるとうしが)
支配獲得時において改めてその時点の時価による投資が
(おこなわれたととらえられる)
行われたととらえられる
(こがいしゃのじゅんしさんのぶにけいじょうされているしんかぶよやくけん)
子会社の純資産の部に計上されている新株予約権
(こがいしゃのしほんにあたるというけんかい)
子会社の資本に当たるという見解
(こがいしゃのしんかぶよやくけんはこがいしゃにおいてはらいこみしほんとなるかりえきとなるか)
子会社の新株予約権は子会社において払込資本となるか利益となるか
(みかくていであるが、いずれのばあいもかぶぬしにきぞくするぶぶんとなることを)
未確定であるが、いずれの場合も株主に帰属する部分となることを
(ろんきょとする)
論拠とする
(こがいしゃのしほんにあたらないというけんかい)
子会社の資本に当たらないという見解
(しんかぶよやくけんじゃがかぶぬしとことなりほうこくしゅたいのしょゆうしゃではないことや)
新株予約権者が株主と異なり報告主体の所有者ではないことや
(みこうしのだんかいにおいてはきぞくさきがみかくていであることをろんきょとする)
未行使の段階においては帰属先が未確定であることを論拠とする
(れんけつたいしょうとなるこがいしゃのざいむしょひょうのはんい)
連結対象となる子会社の財務諸表の範囲
(こがいしゃのたいしゃくたいしょうひょう)
子会社の貸借対照表
(しんきれんけつのばあいしはいをかくとくしたじてんいこう、れんけつする)
新規連結の場合支配を獲得した時点以降、連結する
(れんけつじょがいのばあい、しはいをそうしつしたとみなしたじてんいごはれんけつしない)
連結除外の場合、支配を喪失したとみなした時点以後は連結しない
(こがいしゃのれんけつそんえきけいさんしょ)
子会社の連結損益計算書
(しんきれんけつはしはいをかくとくしたとみなしたじてんをかいしびとするきかんをれんけつする)
新規連結は支配を獲得したとみなした時点を開始日とする期間を連結する
(れんけつじょがいのときしはいをそうしつしたとみなしたじてんからあとのきかんはれんけつしない)
連結除外の時支配を喪失したとみなした時点から後の期間は連結しない
(のれんはしさんにけいじょうし20ねんいないのきかんにわたって、)
のれんは資産に計上し20年以内の期間にわたって、
(ていがくほうそのたのごうりてきなほうほうによりきそくてきにしょうきゃくする)
定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する
(ただし、のれんのきんがくにじゅうようせいがとぼしいばあいには、)
ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、
(とうがいのれんがしょうじたじぎょうねんどのひようとしてしょりすることができる)
当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することが出来る
(のれんはちょうかしゅうえきりょくのたいかとしてのせいしつをゆうする)
のれんは超過収益力の対価としての性質を有する
(のれんのしょうきゃくはほんらい、そのこうかのはつげんするきかんにわたってしょうきゃくし)
のれんの償却は本来、その効果の発現する期間にわたって償却し
(とうしのじったいをてきせつにはんえいさせるべきである。しかしじつむじょうそのこうかのはつげん)
投資の実態を適切に反映させるべきである。しかし実務上その効果の発現
(するきかんをみつもることはこんなんであり、)
する期間を見積もることは困難であり、
(しょうきゃくがちょうきかするおそれもあることから20ねんいないとされている)
償却が長期化する恐れもある事から20年以内とされている