改正民事訴訟法(住所、氏名等の秘匿制度の創設)
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問題文
(1ひとくせいどのもくてきとたいしょう)
1秘匿制度の目的と対象
(そしょうにおいて、じゅうしょやしめいなどのじょうほうがほかのとうじしゃに)
訴訟において、住所や氏名などの情報が他の当事者に
(しられることによって、しゃかいせいかつにいちじるしいししょうをしょうじる)
知られることによって、社会生活に著しい支障を生じる
(おそれがあるもの(たとえば、せいはんざいやdvのひがいしゃ)にたいして、)
おそれがある者(例えば、性犯罪やDVの被害者)に対して、
(そのじょうほうをひとくするせいどをどうにゅうする。)
その情報を秘匿する制度を導入する。
(2ひとくけっていのてつづきとこうか)
2秘匿決定の手続と効果
(ひとくせいどのたいしょうしゃは、さいばんしょにひとくけっていのもうしたてを)
秘匿制度の対象者は、裁判所に秘匿決定の申立てを
(することができる。)
することができる。
(ひとくけっていがされると、しんのじゅうしょやしめいのかわりに、)
秘匿決定がされると、真の住所や氏名の代わりに、
(だいたいじこうをきさいすることができる。また、)
代替事項を記載することができる。また、
(ひとくじこうやそのすいちじこうのえつらんとうをせいげんすることができる。)
秘匿事項やその推知事項の閲覧等を制限することができる。
(3ちょうさしょくたくけっかのえつらんとうのせいげん)
3調査嘱託結果の閲覧等の制限
(さいばんしょがそうたつのためにじゅうしょやしめいなどの)
裁判所が送達のために住所や氏名などの
(ちょうさしょくたくをしたばあいに、そのけっかがきさいされた)
調査嘱託をした場合に、その結果が記載された
(しょめんのえつらんとうをせいげんすることができる。)
書面の閲覧等を制限することができる。
(これは、もうしたてがなくても、さいばんしょのしょっけんでおこなうことができる。)
これは、申立てがなくても、裁判所の職権で行うことができる。
(4ひとくけっていとうのとりけしえつらんとうのきょか)
4秘匿決定等の取消し・閲覧等の許可
(ひとくけっていやえつらんとうのせいげんけっていについては、)
秘匿決定や閲覧等の制限決定については、
(ようけんをかくことをりゆうにとりけしせいきゅうができる。)
要件を欠くことを理由に取消し請求ができる。
(また、こうげきやぼうぎょにじっしつてきなふりえきをしょうじる)
また、攻撃や防御に実質的な不利益を生じる
(おそれがあるときは、さいばんしょのきょかをえて、)
おそれがあるときは、裁判所の許可を得て、
(ひとくじこうやすいちじこうのえつらんとうができる。)
秘匿事項や推知事項の閲覧等ができる。
(5みんじしっこうのてつづきときょうたくめいれい)
5民事執行の手続と供託命令
(だいたいじこうがきさいされたはんけつにもとづくきょうせいしっこうの)
代替事項が記載された判決に基づく強制執行の
(てつづきにおいても、ひとくけっていやえつらんとうのせいげんの)
手続においても、秘匿決定や閲覧等の制限の
(けっていがかのうである。また、さしおさえさいけんしゃが)
決定が可能である。また、差押債権者が
(だいさんさいむしゃからとりたてるさいに、)
第三債務者から取り立てる際に、
(じゅうしょやしめいをしらせないまましはらいを)
住所や氏名を知らせないまま支払を
(うけることができるように、きょうたくめいれいのきていをせいびする。)
受けることができるように、供託命令の規定を整備する。
(6かじじけんのてつづきとひとくけってい)
6家事事件の手続と秘匿決定
(かじじけんにおいても、じゅうしょやしめいなどのひとくけっていの)
家事事件においても、住所や氏名などの秘匿決定の
(せいどをどうにゅうする。ただし、えつらんとうのせいげんのけっていの)
制度を導入する。ただし、閲覧等の制限の決定の
(せいどはどうにゅうしない。だいたいじこうのこうかは、)
制度は導入しない。代替事項の効果は、
(かんれんするさいばんてつづきにおよぶが、)
関連する裁判手続に及ぶが、
(こせきやこうけんとうきなどのきさいにはおよばない。)
戸籍や後見登記などの記載には及ばない。